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「就職お祝い金」提供による求職申込勧奨禁止

令和3年4月1日から職業安定法に基づく指針が一部改正されました。

「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の申し込みの勧奨を行うことを禁止しました
 「お祝い金」その他これに類する名目で、求職者に社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭などを提供することで求職の申し込みの勧奨を行ってはいけません。

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