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「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の実施に関するガイドライン」改正案に関する意見募集

「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の実施に関するガイドライン」改正案に関する意見募集について(概要)

令和3 年9 月8 日
法務省大臣官房司法法制部


1 概要
  認証紛争解決手続の期日の実施方法について,対面の方法に加えて,ウェブ会議又はテレビ会議の方法によるとする変更であって,秘密保持に関して一定の措置を定めたものについては,法務大臣の認証を要せず,届出で足りるものとして,ガイドラインに例示するもの。
2 施行期日(予定)
令和3年中に施行する。

「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の実施に関するガイドライン」改正案に関する意見募集について

令和3 年9 月8 日
法務省大臣官房司法法制部


 法務省大臣官房司法法制部においては,「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の実施に関するガイドライン」の一部改正を検討しております。
 つきましては,本件について広く国民の皆様からの御意見を以下の要領で募集いたします。
 なお,お寄せいただいた御意見については,法務省大臣官房司法法制部において取りまとめた上,今後の参考にさせていただきますが,個々の御意見に対して個別に回答することはないことをあらかじめ御了承願います。また,電話での御意見は受け付けておりませんので,併せて御了承ください。
〈意見募集要領〉
1 意見募集対象
 「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の実施に関するガイドライ
ン」改正案
2 資料の入手方法
 電子政府の総合窓口e-Gov(https://www.e-gov.go.jp/)において掲載
3 意見募集期間
 令和3年9月8日(水)から令和3年10月8日(金)まで(必着)
4 意見提出方法
(1) インターネットによる提出
 電子政府の総合窓口e-Govの意見提出フォームに従って,住所,氏名,連
絡先及 び本件への御意見を記入の上,御提出ください。
(2) 郵送による提出
 任意の様式に,住所,氏名,連絡先及び本件への御意見を記入の上,以下
の宛先に送付してください。なお,送付に当たっては,封筒に赤字で「パブ
リックコメント( 裁判外紛争「 解決手続の利用の促進に関する法律の実施に関するガイドライン」改正案に関する意見)」と記載してください。
〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
法務省大臣官房司法法制部
審査監督課紛争解決業務認証係宛て
(3) ファクシミリによる提出
 任意の様式に,住所,氏名,連絡先及び本件への御意見を記入の上,以下
の番号に送信してください。なお,送信に当たっては,件名として,「パブ
リックコメント(「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の実施に
関するガイドライン」改正案に関する意見)」と記載してください。
ファクシミリ番号:03-3592-7966
法務省大臣官房司法法制部
審査監督課紛争解決業務認証係宛て

新旧対照表_1

新旧対照表_2


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