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令和4年度「高年齢者活躍企業コンテスト」

高年齢者がいきいきと働くことのできる創意工夫の事例を募集します
令和4年度「高年齢者活躍企業コンテスト」を実施

 厚生労働省では、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構と共催で、高年齢者が働きやすい職場等とするための創意工夫の事例を募集する、令和4年度の「高年齢者活躍企業コンテスト」を実施します。

 これは、優秀企業等の改善事例と実際に働く高年齢者の働き方を社会に広く周知することにより、企業等における雇用・就業機会の確保等の環境整備に向けて具体的な取組の普及・促進を図り、生涯現役社会の実現に向けた機運を醸成することを目的としたもので、昭和61年度以降、毎年行っています。

 応募対象は、高年齢者が65歳以上になっても働ける制度を導入した企業です。高年齢者が働きやすい職場環境づくりや、新たな職場・職務の創出など、年齢にかかわりなく生涯現役でいきいきと働くことができる環境にするための改善策や創意工夫事例を募集します。

 応募期間は、令和3年11月26日(金)から令和4年3月31日(木)までです(当日消印有効)。応募のあった事例のうち、特に優れたものについては、令和4年10月中に表彰を行う予定です。


■別添 令和4年度高年齢者活躍企業コンテスト

令和4年度高年齢者活躍企業コンテスト(主催:厚生労働省、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)高年齢者活躍企業コンテストでは、高年齢者が長い職業人生の中で培ってきた知識や経験を職場などで有効に活かすため、企業などが行った創意工夫の事例を広く募集します。そして、収集した優秀事例について表彰を行い、改善事例と実際に働く高年齢者の働き方を国民や企業などに広く周知することで、雇用・就業機会の確保等の環境整備に関する企業などの具体的な取組の普及・促進を図り、生涯現役社会の実現に向けた気運の醸成を目指します。

【募集内容】

働くことを希望する高年齢者が、年齢にかかわりなく生涯現役でいきいきと働くことができるようにするため、各企業等が行った創意工夫の事例を募集します。参考として、以下の改善項目を例示します。

(1)高年齢者の活躍のための制度面の改善・定年制の廃止、定年年齢の延長、65歳を超える継続雇用制度(特殊関係事業主に加え、他の事業主によるものを含む)の導入・創業支援等措置(70歳以上までの業務委託・社会貢献)の導入・賃金制度、人事評価制度の見直し・多様な勤務形態、短時間勤務制度の導入・各制度の運用面の工夫(制度改善の推進体制の整備、運用状況を踏まえた見直し)など

(2)高年齢者の意欲・能力の維持向上のための取組・高齢従業員のモチベーション向上に向けた取組や高齢従業員の役割等の明確化(役割・仕事・責任の明確化)・高齢従業員による技術・技能継承の仕組み(技術指導者の選任、マイスター制度、技術・技能のマニュアル化、高年齢者と若年者のペア就労)・高齢従業員が活躍できるような支援の仕組み(職場のIT化へのフォロー、力仕事・危険業務からの業務転換)・高齢従業員が活躍できる職場風土の改善、従業員の意識改革、職場コミュニケーションの推進・中高齢従業員を対象とした教育訓練、キャリア形成支援の実施(キャリアアップセミナーの開催)・高齢従業員による多様な従業員への支援の仕組み(外国人技能実習生や障害従業員等への支援・指導役、高齢従業員によるメンター制度)・新職場の創設・職務の開発など

(3)高年齢者が働きつづけられるための作業環境の改善、健康管理、安全衛生、福利厚生の取組・作業環境の改善(高年齢者向け設備の改善、作業姿勢の改善、配置・配属の配慮、創業支援等措置対象者への作業機器の貸出)・従業員の高齢化に伴う健康管理・メンタルヘルス対策の強化(健康管理体制の整備、健康管理上の工夫・配慮)
別添

・従業員の高齢化に伴う安全衛生の取組(体力づくり、安全衛生教育、事故防止対策)

・福利厚生の充実(休憩室の設置、レクリエーション活動、生涯生活設計の相談体制)など

【応募方法】

(1)指定の応募様式に記入又は入力の上、写真、図、イラスト等、改善等の内容を具体的に示す参考資料を添付し、紙媒体又は電子媒体で提出してください。また、定年制度、継続雇用制度及び創業支援等措置について定めている就業規則等の該当箇所の写しを添付してください。なお、必要に応じて、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」といいます。)から追加書類の提出依頼を行うことがあります。

(2)応募様式は、機構各都道府県支部高齢・障害者業務課(東京及び大阪においては高齢・障害者業務課又は高齢・障害者窓口サービス課)において紙媒体又は電子媒体で配付します。また、機構のホームページからも入手できます。

【応募資格】

(1)原則として、企業からの応募であること。グループ企業単位での応募は不可とする。

(2)応募時点において、次の労働関係法令に関し重大な違反がないこと。①平成31年4月1日~令和3年9月30日の間に、労働基準関係法令違反の疑いで送検され、公表されていないこと。

②「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)及び「裁量労働制の不適正な運用が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長による指導の実施及び企業名の公表について」(平成31年1月25日付け基発0125第1号)に基づき公表されていないこと。

③令和3年4月以降、職業安定法、労働者派遣法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法に基づく勧告又は改善命令等の行政処分等を受けていないこと。

④令和3年度の障害者雇用状況報告書において、法定雇用率を達成していること。

⑤令和3年4月以降、労働保険料の未納がないこと。

(3)高年齢者が65歳以上になっても働ける制度を導入し、高年齢者が持つ知識や経験を十分に活かして、いきいきと働くことができる環境となる創意工夫がなされていること。但し、平成24年改正の高年齢者雇用安定法の経過措置として継続雇用制度の対象者の基準を設けている場合は、当コンテストの趣旨に鑑み、対象外とします。

(4)応募時点前の各応募企業等における事業年度において、平均した1月当たりの時間外労働時間が60時間以上である労働者がいないこと。
別添

【応募締切日】

令和4年3月31日(木)当日消印有効

【提出先】

機構の各都道府県支部高齢・障害者業務課へ提出してください。

【賞】

(1)厚生労働大臣表彰最優秀賞

1編優秀賞

2編特別賞

3編

(2)独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長表彰優秀賞若干編特別賞若干編※各賞の入賞編数は予定数であり、審査を経て入賞の有無、入賞編数が決定されます。

【審査】

学識経験者等から構成される審査委員会を設置し、審査します。

なお、応募を行った企業等または取組等の内容について、労働関係法令上または社会通念上、事例の普及及び表彰にふさわしくないと判断される問題(厚生労働大臣が定める「高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針」等に照らして事例の普及及び表彰にふさわしくないと判断される内容等)が確認された場合は、この点を考慮した審査を行うものとします。

【入賞企業等の発表等】

(1)9月中旬を目処に厚生労働省及び機構において各報道機関等へ入賞企業等を発表するとともに、入賞企業等には、各表彰区分に応じ厚生労働省又は機構より通知します。また、10月中に表彰式を行う予定です。

(2)その他、厚生労働省及び機構のホームページ、機構発行の月刊誌「エルダー」誌上及び新聞(全国紙)の全面広告等に入賞企業の事例を掲載する予定です。


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