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社労士解説 事務所衛生基準規則改正(室の照度、便所の設置基準、救急用具)

 令和3年7月28日に開催された第139回労働政策審議会安全衛生分科会において、①事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱及び②港湾貨物運送事業労働災害防止規程変更案要綱が諮問され、同日、妥当である旨の答申がありました。
 このため、事務所衛生基準規則の改正が行われ公布されるものと思われます。なお、施行日が令和4年9月1日からです。

 また、「経済財政運営と改革の基本方針2021」、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律についても審議されています。

改正内容のポイント

事務所衛生基準規則改正の内容は、概ね次のとおりです。
1 室の作業面の照度について、作業の区分を「一般的な事務作業」及び「付随的な事務作業」とし、それぞれ300ルクス以上及び150ルクス以上とすること。
2 独立個室型の便所を設ける場合における特例を設けること。
3 救急用具の少なくとも備えなければならない品目を削除

 なお、「経済財政運営と改革の基本方針2021」の「規制改革実施計画」にて、各種申請等で提出する写真について、サイズや撮影時期が多岐にわたり不便なことから、原則として、サイズを運転免許証サイズ・履歴書サイズ・大型サイズ又はパスポート規格のいずれかに統合し、撮影時期が現状6か月未満のものは6か月以内に統一する。さらに、写真の電子的提出も推進するとされており、令和4年度措置で全府省が検討を行うようです。


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