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育児・介護休業法及び雇用保険法改正案が国会に提出

令和3年2月26日に育児・介護休業法及び雇用保険法改正案が国会に提出されました。改正概要は、①男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設(出生後8週間以内に4週間まで、分割2回)②育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け③育児 休業の分割取得(分割2回)④育児休業の取得の状況の公表の義務付け⑤有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和⑥育児休業給付に関する所要の規定の整備です。

育児介護休業法改正案概要



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