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技能実習法に基づく行政処分

技能実習法に基づく行政処分等を行いました
 法務省と厚生労働省は、令和3年11月26日付けで、アジア共栄事業協同組合、九州ファクトリー協同組合、スカイブルー協同組合及び豊洋企業協同組合に対し、監理団体の許可の取消しを通知しました。
 さらに、出入国在留管理庁と厚生労働省は、同日付けで、株式会社井上製作所、榎本 和雄、株式会社春日、有限会社寿建設工業、株式会社才賀商店、サイガ水産株式会社、株式会社ソーケン、株式会社Teamエイワン、丹羽 猛誌、株式会社丹羽プレス、林 イチ、平下 富雄、有限会社フジプレス、株式会社ベイシックサンミッシェルトキワ及び陽品ガスエンジニアリング株式会社に対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。また、同日付で、有限会社アパレルメイクきれい、株式会社カワセプレス及び平田 清美に対し、改善命令を行いました。
 詳細は、下記のとおりです。

                          記

<監理団体の許可の取消しの内容(詳細は別紙1から別紙4)>
1 監理団体の許可の取消しを行った監理団体
 (1) アジア共栄事業協同組合(代表理事 松岡 晴記)
 (2) 九州ファクトリー協同組合(代表理事 小嶋 誠二)
 (3) スカイブルー協同組合(代表理事 吉田 剛)
 (4) 豊洋企業協同組合(代表理事 瀧 正志)

2 処分内容
 [1(1)に対する処分内容]
 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第37条第1項第1号及び第4号の規定に基づき、令和3年11月26日をもって監理団体の許可を取り消すこと。
 [1(2)、(3)に対する処分内容]
 技能実習法第37条第1項第4号の規定に基づき、令和3年11月26日をもって監理団体の許可を取り消すこと。
 [1(4)に対する処分内容]
 技能実習法第37条第1項第1号の規定に基づき、令和3年11月26日をもって監理団体の許可を取り消すこと。

<技能実習計画の認定の取消し及び改善命令の内容(詳細は別紙5から別紙22)>
3 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
 (1)  株式会社井上製作所(代表取締役 井上 義孝)
 (2)  榎本 和雄
 (3)  株式会社春日(代表取締役 前田 清純)
 (4)  有限会社寿建設工業(代表取締役 原 寿也)
 (5)  株式会社才賀商店(代表取締役 才賀 博史)
 (6)  サイガ水産株式会社(代表取締役 才賀 博史)
 (7)  株式会社ソーケン(代表取締役 麻生 英彦)
 (8)  株式会社Teamエイワン(代表取締役 布施 徹)
 (9)  丹羽 猛誌
 (10) 株式会社丹羽プレス(代表取締役 丹羽 啓歌)
 (11) 林 イチ
 (12) 平下 富雄
 (13) 有限会社フジプレス(取締役 後藤 しのぶ)
 (14) 株式会社ベイシックサンミッシェルトキワ(代表取締役 内藤 保雄、代表取締役 赤平 常隆)
 (15) 陽品ガスエンジニアリング株式会社(代表取締役 鈴木 輝之)
 
 4 改善命令を行った実習実施者
 (1) 有限会社アパレルメイクきれい(代表取締役 川瀨 愛)
 (2) 株式会社カワセプレス(代表取締役 川瀨 昌克、代表取締役 川瀨 普宣)
 (3) 平田 清美

 5 処分等内容
 [3(1)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第3号の規定に基づき、令和3年11月26日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [3(2)、(9)、(10)、(12)、(13)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第1号の規定に基づき、令和3年11月26日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [3(3)、(6)、(14)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第1号及び第2号の規定に基づき、令和3年11月26日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [3(4)、(15)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和3年11月26日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [3(5)、(8)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第7号の規定に基づき、令和3年11月26日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [3(7)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第1号、第3号、第5号及び第7号の規定に基づき、令和3年11月26日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [3(11)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第1号、第3号及び第7号の規定に基づき、令和3年11月26日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

 [4に対する処分内容]
 技能実習法第15条第1項の規定に基づき、令和3年11月26日をもって必要な措置をとるべきことについて改善命令を行ったこと。


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