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デジタルマネーによる賃金の支払いを解禁を検討 労働政策審議会

労働基準法第24条では、賃金は、通貨で直接労働者に全額を支払わなければならないと規定されていますが、同法施行規則第7条の2で銀行等口座振込ができるとされています。その場合は、一定の要件(労働者の同意、指定本人名義口座への振り込み、全額所定支払日には引き出せること等)を満たしていなければなりません。現在、労働政策審議会では、銀行振込と同様に通貨でなく、デジタルマネーによる賃金の支払いを解禁できないかその方策について、賃金保全(破綻時)、不正引出し等への対応、支払日に換金できるか等について審議しています。

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