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令和3年7月21日に雇用保険法施行規則の一部を改正する省令が公布

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令概要

 令和3年7月21日に雇用保険法施行規則の一部を改正する省令が公布された。その概要を紹介します。

1 雇用保険法改正の趣旨
  雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第 14 号)により、高年齢被保険者の特例に関する規定(雇用保険法第37条の5)が令和4年1月1日から施行されることになりました。
(改正の概要)
 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第6条第1項第1号において「1週間の所定労働時間が20時間未満である者」については、雇用保険法の適用除外とされているところ、令和4年1月1日より、65歳以上の労働者を対象に、本人の申出を起点に、2つの事業所の労働時間を合算して「週の所定労働時間が20時間以上である」ことを基準として雇用保険を適用する次の制度が施行されることになりました。
(制度の対象者となる要件)(雇用保険法第37条の5第1項各号)
① 2以上の事業主の適用事業に雇用される 65 歳以上の者
② ①のそれぞれ1の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が 20 時間未満
③ ①のうち2の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間の合計が20時間以上
 これにより、複数の事業主に雇用される 65 歳以上の労働者について、本人の申出に基づき、雇用保険の高年齢被保険者となることができることとなった。

2 雇用保険施行規則の改正概要(高年齢被保険者関係)
 これに伴い、令和3年7月21日の雇用保険法施行規則(昭和 50 年労働省令第3号)の一部の規定について次のような所要の整備が行われました。
 当該申出により高年齢被保険者となろうとする者又はなった者について合算した週の所定労働時間等の就業状況を、その雇用する事業主が把握し、各種の手続を行うことは困難です。そのため、通常事業主がその事業所を管轄する公共職業安定所に対して行う雇用保険に関する事務について、当該労働者本人が本人の住居所を管轄する公共職業安定所に対して行うこととし、これに伴う所要の規定の整備を行った。

附則
第1条 雇用保険法(昭和49年法律第106号。以下「法」という。)第81条 第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。
5  雇用保険に関する事務のうち、公共職業安定所長が行う事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(厚生労働省組織規則(平成13年厚生労働省令第1号)第793条の規定により当該事務を取り扱わない公共職業安定所を除く。以下同じ。)の長(次の各号に掲げる事務にあっては、当該各号に定める公共職業安定所長)が行う。
1号に「法第37条の5第1項の申出をして高年齢被保険者となった者」が追加

 第65条の6から14まで申出の手続きについて規定

3.施行期日等
公 布 日 令和3年7月21日
施行期日 令和4年1月1日


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