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事務所衛生基準のあり方に関する検討会報告書

事務所衛生基準のあり方に関する検討会報告書のポイント

<事務所衛生基準の見直しの方針(主なもの)>
○ トイレ設備
・男性用と女性用とを区別して設ける原則、設置すべき便所の便房数の基本的考え方は維持する。
・独立個室型の便房からなる便所(バリアフリートイレを含む。)については、条件を満たす場合は1つの便所として取り扱う。
・少人数の事務所においては、男性用と女性用に区別しない独立個室型の便房からなる1つの便所をもって足りるとすることも選択肢に加えることが妥当である。
・それ以外の事務所において、男性用便所、女性用便所に加えて設ける独立個室型の便所を1つの便所として取り扱うことが妥当である。

○ 休養室等
・休養室・休養所については、専用のスペースでなくても、随時利用が可能となるよう機能の確保に重点を置くべき。

○ 照度
・一般的な事務作業における作業面(机上)の照度を150ルクス以上から300ルクス以上に、付随的な作業(粗な作業)における照度を70ルクス以上から150ルクス以上に見直すことが妥当である。

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