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行動計画策定指針改正「不妊治療を受ける労働者に配慮した措置の実施」追加

令和3年2月24日に次世代育成支援対策推進法に基づく「行動計画策定指針」が改正され、「不妊治療を受ける労働者に配慮した措置の実施」の項目が追加され、不妊治療のための休暇制度・半日単位・時間単位の年次有給休暇制度・所定外労働の制限、時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務、テレワーク等の措置を講じ、取組体制の整備、周知・理解促進・相談対応等を併せて行うことが望ましいとされました。また、これに伴い、一般事業主行動計画の策定・変更届の様式についても改正されました。令和3年4月1日より適用されます。

行動計画指針


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