見出し画像

就労支援について

就労支援とは

就労支援は、福祉サービスで「移行支援」と「継続支援」の2つのタイプがあります。
障害のある方の社会参加を支援します。

移行支援とは

移行支援は、障害者総合支援法(規則第6条の9)に基づく就労支援です。
一般企業への就職に向けた訓練の場を提供する福祉サービスです。
利用者は生産活動や就労に向けた知識・技能の獲得の機会に参加し、一般就労(一般企業への就職)を目指します。

支援事業所内での訓練の他、企業への見学・実習等を経て、自分に合った仕事や職場を探していきます。

【対象となる方】
身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病のある方、障害者手帳をまだ取っていないけれど就職に不安がある方、体力やコミュニケーションに自信がない方、自分に合った仕事が分からない方、仕事に復職したい方など


継続支援とは

継続支援は、障害者総合支援法(規則第6条の10)に基づく就労支援です。
働く場を提供する福祉サービスです。
事業所は、A型事業所とB型事業所に分けられています。これらは一般就労(一般企業への就労)に対し、福祉的就労と言われています。

A型事業所では、利用者は事業所と雇用契約を結んで就労の機会を得ます。
B型事業所では、利用者は雇用契約によらず、就労の機会を得ます。
どちらの事業所でも生産活動や就労に向けた知識・技能の獲得の機会に参加することができます。

【対象となる方】
A型事業所:移行支援を利用したけれど雇用に結びつかなかった方、特別支援学校を卒業後、雇用に結びつかなかった方、就労経験があり現在雇用されていない方
B型事業所:就労経験があり年齢や体力の面で雇用されることが困難となった方、50歳に達している方または障害基礎年金1級受給者の方、就労移行支援事業者等によるアセスメントで就労面の課題等の把握が行われている方


企業の方が、障害のある方と会社をつなぐ福祉サービスを知らないケースが多く、より広く認知されることが目下の課題であると思われます。
「障害者雇用」、「法定雇用率」、「就労支援」が同じレベルでみなさんへ当たり前に知られる社会にしていきたいです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?