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障害者雇用促進法の改正について(令和4年)

令和4年12月公布の改正でチェックしておきたい部分(個人的な備忘録)を並べておきます。


令和5年4月1日施行分

①雇用の質の向上のための事業主の責務の明確化

全て事業主は、障害者の雇⽤に関し、社会連帯の理念に基づき、障害者である労働者が有為な職業⼈として⾃⽴しようとする努⼒に対して協⼒する責務を有するものであつて、その有する能⼒を正当に評価し、適当な雇⽤の場を与えるとともに適正な雇⽤管理並びに職業能⼒の開発及び向上に関する措置を⾏うことによりその雇⽤の安定を図るように努めなければならない。

障害者の雇用の促進等に関する法律 第五条

厚労省のHPに「障害のある方が企業の成長、発展にとってなくてはならない人材として活躍し続けることができる環境づくりを一層進めることが重要」と書かれています。
また、「障害者が活躍できる職場づくりのための望ましい取組のポイント(リーフレット)」が掲載されています。

②精神障害者である短時間労働者の雇用率算定に係る特例の延長

 令和5年4月1日から、対象障害者である労働者や職員の数の算定に当たっては、当分の間、精神障害者である短時間労働者や短時間勤務職員については、1人とカウントします
 今後、令和6年度末までに調査研究(「精神障害者の等級・疾患と就業状況との関連に関する調査研究」)をとりまとめ、この結果等も参考に、精神障害者の「重度」という取扱いについての一定の整理をし、この特例の取扱いについて、あわせて検討します

当分の間とはいうものの、令和6年度末までに何らかの動きがあり、この特例も変更が加えられていきます。


令和6年4月1日施行分

週所定労働時間10時間以上20時間未満で働く重度の身体・知的障害者、精神障害者の算定特例

 障害特性により長時間の勤務が困難な障害者の方の雇用機会の拡大を図る観点から、特に短い時間(週所定労働時間が10時間以上20時間未満)で働く重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者の方を雇用した場合、特例的な取扱いとして、実雇用率上、1人をもって0.5人と算定します

10時間以上で雇おうという企業は最初はなかなか出てこないのではないかと思われます。週10時間の雇用例を見てからでないと、踏み出しづらいところではありますね。簡単ではないことはわかりますが、実際に10時間程度なら働けるという方はいらっしゃると思うので、働き口がなんとか広がっていくといいと思います。


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