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給与担当が感じる固定残業代のメリット・デメリットは?


ご覧いただきありがとうございます。
私は100人程度のスタートアップ企業で人事・労務管理を担当しています。
事業の社会への浸透を目指す方のバックオフィスをアシストするのが自身の目標です。
そのためにこのnoteでは少しでも役立つ情報の発信を目指します!


固定残業代とは?

固定残業代とは、実際の残業時間が短くても、あらかじめ決まった時間分の残業代が支払われる制度になります。
例えば、固定残業代を30時間分、毎月50,000円支払うという内容にした場合、残業時間が30時間を超えるまでは50,000円を一定で支払い、30時間分を超えた場合は、別途、残業代を支払う形となります。

一般的に言われる働く側のメリット・デメリット

①メリット
残業時間が少ない場合でも、一定額の残業代を受け取れるため、業務量が少ない月は、労働時間に対して多くの残業代をもらうことができます。
また、毎月一定額は保証されるので、残業代のために残業をする、という必要もあまりなくなってきます。

②デメリット
一定時間までは残業をしてもしなくても給与が変わらないので、残業が比較的多い場合に、仕事へのモチベーションがわきづらくなります。
残業を行っても、業務が少ない月と手取りが変わらない状態になるため、業務が多くなるのに負担を感じやすくなります。

給与担当者が感じるメリット・デメリットは?

基本的には、給与を受け取る社員側のメリット・デメリットが取り上げられていると思いますが、私が労務担当を行っていて感じるメリット・デメリットについても紹介できればと思います。
これから給与制度の変更をお考えの経営者様、担当者の方に少しでも参考になればと思います。

①メリット

・未払い残業代のリスクを減らせる
残業代の未払いがよくニュースになりますが、意図的でなくても、残業代の計算を間違えてしまうことは起こり得ることになります。
例えば、残業時の時間単価の設定では、
(1カ月の給与)/月平均の所定労働時間
で求めますが、
「1カ月の給与」から一定の条件を満たした通勤費や住宅手当などは除くことができます。
ただし、例えば、「住宅手当」として支給すればすべてが控除できるわけではなく、「住宅費に応じて支払われる手当」となりますので、一律2万といった支給のものは対象となりません。
家賃が5~10万の場合は1万、10~15万の場合は2万などと家賃に応じた支給を行っているものが対象となります。

労基署の調査が入ったときに、
「住宅手当が残業代の計算式に入っていませんね?御社の支給方法だと住宅手当は計算式にいれないといけません」と指摘を受ける場合があります。

担当者の方は普段から他の業務も多く行っていると思いますので、ちょっとした間違いにはすぐに気づかず、数年、まちがったまま計算しているといったことも起こり得ます。
そのような時に、みなし時間があると、あらかじめ多く支給しているため、未払いは発生しない形となります。

②デメリット

・採用時に不利になる可能性
採用時に応募者の方からこのような質問を受けます。
「固定残業代が30時間分ですが、30時間は必ず働かないといけないのですか?」でしたり、
「固定残業代が30時間分ですが、それくらいの残業が基本的に発生するのですか?」
といった質問になります。
会社によっては、固定時間は多めに設けていますが、実際の残業時間は少ないケースもあります。
一方で、応募者の方には、この固定時間により、会社の残業時間のイメージがもたれてしまうので、マイナスのイメージにつながってしまう可能性があります。

・固定時間分の変更が困難
実際の残業が少なくなってきたため、固定時間を短くしようとした際、変更が困難なケースが多いです。
例えば、固定残業を30時間で固定残業代を9万円を支給していた場合に、固定残業時間を10時間にしようとしたとします。
固定残業代を3万円に変えることができそうでしょうか?
時間に対して支払われるので、合理的な面はあります。
一方、受け取る社員の方からしてみると、これまでより一定して受け取れる給与が6万円減ってしまうことになります。
実際の残業時間が30時間程度あれば、以前の受取額と近くなると思われますが、残業時間が5時間程度になってしまった場合は、以前の受取額より少なくなってしまいます。
このような事態が発生する場合は、社員の方の理解が得づらいため、変更が困難になります。

まとめ

固定残業時間制度には、社員の方にも給与担当者にも、それぞれメリット・デメリットが生じます。
また、制度の変更時には、社員の方の同意が得づらい面があるため、導入についても慎重に検討する必要が生じます。
それぞれの会社にあった制度の構築が大切になってくるかと考えています。


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