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出産は25年4月以降がお得?「出生後休業支援給付」で気を付けることは?


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「出生後休業支援給付」とは?

2025年4月からの育児休業に関して、夫婦の双方が出産後の一定期間の間に、14日以上の育児休業を取った場合、現状の67%の育児休業給付金に13%分が付加されて、合計80%の給付金が支給される制度となります。
最大で28日分、80%の給付金が受給できます。

80%というのは、通常の勤務の場合は、社会保険料等で約20%の税金が給与から控除されていますので、ほぼ同額の手取りを受け取ることができるという主旨となります。

厚生労働省「出生後休業給付の給付イメージ

出産後の一定期間とは、父(配偶者)は産後8週間、母(本人。雇用保険に加入している人)は産後休暇8週間経過後の次の8週間となります。

配偶者が専業主婦(夫)等で雇用保険に入っていない場合は、配偶者の取得要件は問われずに、本人が受給できます。

そのため、お子さんの出産が4月以降になる場合は、お得に給付金を受け取ることができるようになります。

受け取るために気を付けたいことは?

①取得する期間
育児休業の期間が14日以上が要件となっている点になります。
厚生労働省の令和3年の男性の育児休業の平均の取得日数は41日ですが、5日未満は25%、「5日~2週間未満」の人は26.5%と約半数の方が14日未満の休業となっている点です。

育児休業を取る際に、他の先輩が14日未満だった例が多くあり、自分も無意識にその日程で申し込んでいた ということがないか確認が必要かもしれません。

②休業期間中の就業
現状の産後8週間以内に、父(配偶者)が取得できる出生時育休は休業期間中に一定程度、就業することが可能です。
そのため、会社から「勤務しても、他の休んだ日は給付金がもらえるから業務をこの日はしてほしい」という依頼があった場合に、確かに給付金はもらえるかもしれませんが、支給額が80%となる取得日数の14日以上を満たさなくなる場合があるので注意が必要です。

③父(配偶者)が休業しないと母(本人)の給付率も下がる
相手が休んだほうが給付率があがるという構造は、個人的には思い切った施策だと感じました笑
そのため、父(配偶者)が働きたくても、母(本人)との話し合いで、休業してほしいという要望が以前より強まる可能性があります。
相手の意見を尊重したうえで、お互いの休業期間を調整することが、より一層求められると感じています。

まとめ

育児休業を取得することで、給付金をより充実して受け取れることは、安心して休業をするほうにメリットをもうける社会的な流れなのかなと感じています。
企業側は、より多くの男性が育児休業を取得すると想定して、休業前の人員の確保や業務分担、マニュアルの作成をおこなっていくことが求められると感じました。


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