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株式会社を設立するとき商号(社名)は自由に決めていいの?制限やルールは?

株式会社を設立するとき、商号(いわゆる社名)を決めなければなりません。

この商号(社名)は、基本的に設立する人が自由に決めていいのですが、最低限のルールがあります。

このルールに違反した場合、定款の認証や登記が認められず、株式会社を設立することはできません。

そこで、株式会社の商号・社名について最低限のルールをご紹介します。

まず、株式会社という文字を使用しなければならないということです。

株式会社という文字は、商号の先頭でも末尾でも、中央でも問題ありません。

カタカナやアルファベット、アラビア数字は用いることができます。

記号(&やピリオド、ハイフンなど)は、文字を区切るためであれば使用することができます。

そのため例えば、「株式会社&」という商号は認められません。

また、他の種類の会社、例えば「合名会社」や「合資会社」などの文字は使うことができません。

同様に、「支店」「出張所」などの文字も禁止です。

ですが、代理店や特約店、支部などは用いることができます。

また、同一の場所に複数の商号を登記することはできませんので、あらかじめ、同じ商号の会社が同じ場所にないかチェックしておくのも忘れないようにしましょう。


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