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海外転勤やることリスト②住民票|ロンドン駐妻奮闘記

閲覧ありがとうございます🌻

本記事は、長期海外滞在に際した住民票の取り扱いに関するものです。細かな運用は自治体ごとに異なる可能性があります。また、個人的な体験談・反省になりますので、参考は適度にお願いします。


いつやるべきなのか

出国の日から14日以内に手続を実施するべきとされています。

今まで紹介してきたタスクたちは、早ければ早いほど良し。対して、住民票は、手続が可能になるタイミングが出国の直前のみという少し厳しいパターンになります。

何をすべきなのか

大別するとミッションは以下の3つになります。

  1. 海外転出届を提出し住民票を除票する

  2. 海外生活期間の国民年金の任意支払

  3. 未納住民税納付(※職場による)

どこで

除票に関しては、住民票が登録されている自治体宛てに提出します。
基本的には、各区市町村役所の本庁舎でのみ手続を行っている場合が多いようです。公民館や駅に設置された出張所では受け付けていない場合があるため、訪問前によく確認しておきましょう。

また、私は見事に騙されましたが、住民税の納付先は、年始1月1日時点で住民票がおかれていた自治体になります。年始から出国までの間に引っ越した場合にはご注意ください。

誰が

基本的には本人のみ手続が可能なようです。もちろん、委任状で対応可能でしょうから、日本滞在中に手続を忘れたとしても、残っている家族がいれば、14日以内に提出を受理してもらえると思います。ですが、なるべく自分で手続を終えた方が面倒は少なそう。

いざゆかん、市役所へ

身分証明書マイナンバーカード多少の現金は確実に持参するようにしましょう。そのほか、印鑑証明や保険証など、自治体を通して発行している書類も処理が必要な場合があるので持参しておきましょう。

ありがたいことに、土曜日にも一部手続を受け付けてくれるなど、昨今の地方自治行政はサービスクオリティが各段に上昇しています。渡航前の忙しい時期であっても、感謝の気持ちを忘れないこと、カスハラをしないことが何よりも大切です。

住民票の除票

海外に1年以上滞在する場合には、住民票を管轄する自治体に届出を行うことで住民票を除票することができます。住民票の届出は義務であり、怠ると5万円以下の過料もあるのだとか。

住民基本台帳法
第24条
 転出をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。
第52条第2項
 正当な理由がなくて第22条から第24条まで、第25条又は第30条の46から第30条の48までの規定による届出をしない者は、5万円以下の過料に処する。

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号 最終改正:令和2年12月9日法律第75号)

住民票を除票することで、海外滞在期間の住民税の支払義務が消失。サラリーマンの方は、給料から天引きされていることがほとんどのため、恩恵は感じづらいですが、余計な出費を抑えるという面では確実にメリット。

デメリットとしては、日本の住所を失ってしまうため、クレジットカードや銀行の登録情報と整合が取れなくなってしまうことが挙げられるようです。実家に両親が存在し続けてくれる場合には、この問題を踏み倒すことができるでしょう。

やることは至って簡易で、通常の転出届の提出と同様に、書類の記入・提出のみ。用紙は通常の転出届と異なる場合があるため、最初に職員の方に聞いた方が効率的でしょう。この際、海外の住所記入が求められるので、滞在住所を控えておくことをお勧めします。

マイナンバーカード

海外転出届の提出により、マイナンバーカードも失効となります。自治体によっては回収されるようですが、我が故郷の場合、電子的に弄られた後にカード自体は返却されました。帰国後に再度役所に提出することで再び命を吹き込まれるようです。海外滞在中にも、たまーにマイナンバーを思い出す必要に迫られますので、日本で保管しておくも良し、海外に持参するでも良しですが、いずれにしても、マイナンバーを記録しておくことが大事です。記憶している人は聞いたことがありません。私は一応イギリスに持参しました。

私は、大学時代から合計5回以上引越しを経験しており、裏面の住所変更欄がギチギチ。その結果、海外転出情報を追記できず、カードは回収・帰国後に再度新規で作り直すように、と言われてしまいました。マイナンバーカードの再発行に手間と時間が莫大にかかることを知っていたため、ダメ元でお願いしたところ、なんとか、持ち帰りを認めていただけました!あまり無茶を言うものではありませんが、相談してみることは大事だと思います。

転出証明書の発行

小銭を持参をおススメした理由はこれです💰

数百円を支払うことで、海外転出届の転出証明を発行することができました。日本出国日+海外で長期生活する事実の両方を証明する書類は、なかなか用意が難しいです。また、日本に帰国した際にも、この証明書を見せれば事実関係が証明しやすくなると思います。もちろん必須なものではありませんが、個人的には使用頻度も高かったため、取得しても損はないはず!

国民年金の任意支払い

厚生年金に関しては引き続き加入、国民年金の支払いに関しては任意となるようです。住民票の申請の際に、国民年金の任意加入について問われますので、自由意志で回答しましょう。

私の場合、飛行機代やら渡航の初期費用でお金がかかることが目に見えていたので、加入はしませんでした。将来のことなど知らぬ。No!と言える日本人の第一歩を踏み出したのです。

未納住民税納付(※職場による)

渡英に際して、日本の職場とサヨナラをすることになった私。給与天引きだった住民税も、会社に在籍していた期間までしか支払ってくれないということで、未納分の住民税を納める必要がありました。ケチやなあ、サービスしてよ、と元職場に思いを馳せつつ、市役所の別の担当窓口に並ぶ。

ところがどっこい、先に述べた通り、住民税の納付先は「1月1日時点で住民票の登録がある自治体」だったのです!実家から遠く離れた東京の区役所まで再訪することが決定してしまいました…。知らないことって損だな、と実感の連続です。

後日3時間ほどかけて上京し、住民税の納付。無職日本滞在期間は3か月ほどでしたが、8万円くらいは支払いました。支払いは現金、コンビニ、銀行手続とのこと。行列に懲り懲りだったため、その場で現金支払い。

ついでに運転免許証を確認

市役所の近くには警察署があることが常。免許証の更新時期を確認のうえ、海外滞在中に切れてしまう場合には、警察署に出頭して手続しておきましょう。海外在住者への特例として、申請時点が更新期間に当たらない場合であっても更新することが可能です。

海外滞在中に有効期間が切れてしまった場合でも、同様に特例として、有効期間満了日から6か月以内であれば、帰国後に更新することが可能です。

おわりに

海外転勤やることリストその2、住民票関連について記載いたしました。昨今デジタル化も進んでいるので、いつかは、スマホ一台でこの手続も完了するようになるかもしれませんね😌

出国日から二週間以内に役所へ行く!これだけでも覚えて帰ってください💪

次回は、やることリストその3、携帯電話番号保存について記載する予定です!

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