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注意が必要な悪質商法⚠︎︎【食生活アドバイザー3級】

契約とは、簡単に言えば人と人との約束事です。
例えば、
・食品を買う→売買契約
・バスや電車に乗る→運送契約
・CDやDVDをレンタルする→賃借契約
・会社に勤める→雇用契約
・お金を借りる→金銭消費契約

また、訪問販売やカタログ販売などの場合でも、いくらで(価格)、どのような内容(内容)、どんな条件がある(条件)かを確認しておくことが必要です。

以下に注意が必要な悪質商法の例をまとめます😈

キャッチセールス

駅前や繁華街の路上で「お肌のアンケートをさせてください」「無料でサービスします」などと声をかけ、喫茶店や営業所に連れ込み、商品やサービスを購入させる。
《商品・サービス例》
エステティック会員、絵画、化粧品、アクセサリー


アポイントメントセールス

「あなたが選ばれました」「プレゼントが当たりました」などと電話をし、喫茶店や営業所に呼び出し、商品やサービスを購入させる。
《商品・サービス例》
アクセサリー、着物、レジャー会員権


かたり商法

作業服を着て「消防署から来ました」「プレゼントが当たりました」などと電話をし、喫茶店や営業所の呼び出し、商品やサービスを購入させる。
《商品・サービス例》
消化器、浄水器、電話機


ネガティブオプション

注文していないのに商品を一方的に送りつけ、返品したり、「購入していない」という意見を示さない限り、購入を承諾したものとして商品代金を請求してくる。送りつけ商法ともいう。
《商品・サービス例》
ビデオソフト、雑誌、ダイエット食品


SF商法

「タダでもらっておいて、何も買わずに買えるのか」と脅かしたり、会場内の雰囲気で一種の睡眠状態にして、買いたい心理を高揚させる睡眠商法もある。
《商品・サービス例》
羽毛布団、磁気治療器、健康食品、電気治療器具


内職商法

「自宅で高収入」「サイドビジネスに最適」などと折り込み広告で募集し、申し込むと商品を買わせたり、材料費や講習料を払わせる。
《商品・サービス例》
パソコン文書作成、宛名書き、チラシ配り


霊感商法

健康、仕事、家族などの悩み事相談に応じ、弱みを知ると「あなたの家には悪霊が取りついている」「放っておけばたたりがある」などといって高額な古美術品などを売りつける。
《商品・サービス例》
壺、絵画、水晶玉、数珠


マルチ商法

商品を買って会員になり、知人や友人を紹介すればリベート(報奨金)が入り、自分の系列に加入者を増やしていくと大きな利益が得られるシステム。
《商品・サービス例》
健康食品、パソコン、化粧品、健康器具、婦人下着


振り込め詐欺

家族を装い電話をかけ、「交通事故を起こしたから、すぐにお金を振り込んで欲しい」と電話をかけ、指定した口座に振り込ませる。架空請求詐欺、融資保証詐欺、オレオレ詐欺がある。
《商品・サービス例》
慰謝料など(現金)

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