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リユースビジネスを行う際は要注意!家電リサイクル法により事業者に課せられる義務とは?

こんにちは!
二次流通で、顧客とのつながりをつくる『Selloop』の長谷川です。

今回は、リユースビジネスへの参入を検討している企業様に向けて、
リユースビジネスを行う際に発生する家電リサイクル法での義務について解説します。

家電リサイクル法の対象品目は、
①エアコン・②テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)・③冷蔵庫・冷凍庫・④洗濯機・衣類乾燥機の4品目で、それぞれ、同法によって引取時、保管時、廃棄時に義務が課せられます。

これらの品目を扱う企業様は、是非今回の記事を参考にしてみてください!


1. 回収品の『引取時』に課せられる義務

家電リサイクル法対象品目の小売業者は、それらが廃棄物になった場合
「過去に自ら小売販売したもの」、または、「新たに小売販売をするのと引替えに引取りを求められた際」には、引取りを行う義務があります

加えて、これら対象品目の廃棄物を引き取る際、破損防止やエアコン等の冷媒として使用されていたフロン類の漏出防止に努めて収集・運搬を行うことが必要です。

なお、製造業者等または指定法人に引き渡すために行う収集及び運搬に関する料金は
顧客に請求することができます。

2. 回収品の『保管時』に課せられる義務

家電リサイクル法対象品目は、適切な保管をしていないと廃棄物と判断されるおそれがあります。

具体例としては

・雨天時の幌無しトラックによる収集
・野外保管
・乱雑な積上げ

といった、再使用の目的に適さない粗雑な取扱いがなされている場合に
廃棄物とみなされてしまうことがあります。
使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について(通知)

ですので、家電リサイクル法対象品目を倉庫等で保管する時は
屋根がある場所や屋内で保管するなど、「リユース品である」「商品である」ことが分かるよう
適切な保管をする必要があります

3.回収品の『廃棄時』に課せられる義務

家電リサイクル法対象品目が売れ残るなどして、廃棄する場合は、
家電リサイクル券を貼付して自ら指定引取場所へ運搬するか
廃棄物収集運搬業者に運搬を委託し、家電リサイクル法のルールに則って処理を行うよう定められています。

対象品目を廃棄する際は、家電リサイクル法を十分に確認する必要があります。

4.おわりに

いかがでしたか?
家電リサイクル法対象品目は、他の品目と異なるルールが定められているため、扱う事業者様は十分な注意が必要であることが、お分かりいただけたかと思います。

二次流通支援サービス「Selloop」では、上記のような法・コンプライアンスへの対応含め、PoC実施やクイックかつローリスクなリユースビジネスの立ち上げを、ビジネス設計のコンサルティングや各種開発・制作の代行、業務BPOによって実現します。

また、お客様のアイデアや価値観を実現するためのブレインストーミングの段階から
承っておりますので、リユースビジネスへの参入をご検討の方・ご興味のある方は
是非、Selloop webサイトよりお気軽にご相談ください。

このnoteの記事が、お客様のリユース事業参入への第一歩となれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!

Selloop Webサイト

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