現在の国際法(ローマ規定)での【戦争犯罪】認定は、【故意】又は【そう成る可能性への認識】が【犯罪】成立根拠と成る。
13師団山田旅団の幕府山事件のケースも【処刑】又は【偶発事件】かは小野賢二氏の史料からすら明確ではない。因みに当時【戦争犯罪】は存在しない。
幕府山

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