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【私の仕事】自転車の酒気帯び運転・スマホながら運転が、11月から罰則付き違反になります【人事労務関連ニュース】

『 警察庁は27日、自転車での酒気帯び運転と、スマートフォンなどを使用した「ながら運転」について、罰則付きで違反とする時期を11月1日にする方針を決めた。』


というニュースを読みました。

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東京・関東圏という都会で生活しているような人間でない私でも、日常生活で自転車の危険運転に遭遇します。

そしてその場合の多くは、自転車側の注意散漫(特に、スマホや音楽など)が原因となっています。

自転車乗りには分かると思いますが、自転車は結構スピードが出ます。

そして、様々な場面で歩行者と遭遇します。

自動車よりはマシですが、自転車と歩行者が接触した場合には、多くの場合で歩行者に大きなダメージが与えられることになります。

歩きスマホですら、前方不注意で様々な問題を起こしているのに、自転車スマホでしたらさらに大きな問題になることは明白です。

ということから考えると、こういった方針は必要です。

また、改正道交法では、自転車の比較的軽微な交通違反が反則金制度(青切符)の対象になるということも注意点です。

※ 全国各地で、自転車と歩行者の接触による事故・事件についての裁判が多くなっていることも記述しておきます。仙台でも、自転車側に「数千万単位」の賠償金を命じられた判例が発生しています。

このニュースにはもう一つ、大きなポイントがありまして、

改正道交法では、ペダルを備えた原動機付き自転車「モペット」について、ペダルだけで走行しても原付きバイクの扱いとなることも明記された。

だそうです。

すでに、法律上、モペットは原付きバイクに分類され、自賠責保険への加入やヘルメットの着用などが義務づけられていますが、これが徹底されていなく、違反がなくならないということなので、このように明記されたんでしょうね。

実物を見たり・運転したりするとと分かると思いますが、モペットはかなりのスピードを出すことが出来ますし、結構な重量がありますので、自転車というよりも原付バイク分類になることは当たり前です。

どちらとも施行日は、

2024年11月1日


です!

法律で決められたから・罰金を支払わなくてはいけないから、という訳ではありませんが、歩行者だけでなく自分を守るためにも、きちんと装備をつけ・自転車等の運転は気をつけて欲しいです。

また、会社としても防衛策として「就業規則」等に、自転車運転についての規定も定めたほうが良いと思います。



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今回の画像は【TOMO】さんからお借りしました。ありがとうございます。

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