キャリアコンサルタント勉強日記 1日目♪(障がい者の雇用政策について)

こんばんは!Mです!

昨日は早速予想より多くの方に閲覧いただいたおかげで、計画通り焦燥感に駆られ、月曜にもかかわらず勉強することができました…!(低レベル笑)

この勉強嫌いな私が週明け月曜日から勉強机に座ることができるなんて…。と感動に浸って終わる未来が来ないように明日からも気を抜かず頑張ります!

ということで、本日勉強した内容を書き連ねていこうと思います。

今日は”障がい者の雇用政策”について勉強しました。

1日目にしていきなり障がい者雇用から!?と思われたかと思います。私も思いました。笑

理由は、過去の大きな失敗です。。(T_T)

第17回キャリアコンサルタントの試験に向けて勉強していた際、法律系や労務系がとってもすっごくかなり苦手な私は「先に好きな分野に手を付けて、その後に苦手分野をやろう~♪」と呑気に考え失敗しました。。

苦手分野は後回しにすればするほどやる気が出なくなり、終いにはこれだけ他の分野をやったから、ここで点が取れるのでは?と思い上がり、他分野に集中した結果、苦手分野は手が付けられず巨大な癌になってしまうことを身をもって体験しました。。。

ということで!

1日目ですが、大の苦手である法律系から攻めてみました。

第17回の試験にも、第33問にて下記のような問題が出題されていました。

Q,地域障害者職業センターに関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

①公共職業安定所等と連携しながら障害者に対する就労相談や就労後のアフターケアを行っている。

②知的障害者判定・重度知的障害者判定を行っている。

③精神障害者を雇用している企業に対して、職場復帰の支援を行っている。

④通院や服薬などの健康管理や金銭管理など、日常生活に関する支援を行っている。

という問題、皆さんはわかりますか…??

答えは・・・・・・・

④が不適切だそうです!

私は安直人間なので、「障害者判定は専門医がすることのはず…!よし、②だ!」と勢いで回答し間違え落ちました。笑

調べてみると、地域障害者職業センターでも知的障害か重度知的障害かの判定を行っており、重度知的障害者と判定されると障害者雇用率のカウントがダブルカウントになるそうです。(情報源:https://syougaisya-koyou.com/disability-support-period-545/)

発信する場であまり適当なことは言えませんが、私個人的には地域障害者職業センターでは日常生活に関する支援は行っていないこと、職業紹介についても管轄が職業安定所なので行っていないが就労に向けたフォローを行っている、という点はしっかりおさえておこうと思います。

続いて絶対に抑えておきたい点は、障がい者法定雇用率ですね!

令和3年3月1日より引き上げられ、対象となる事業主の範囲も45.5人以上から43.5人以上に広がりました。

そして、2013年に改正された際、「障がい者に対する差別の禁止等」の章が設けられ、雇用に関する差別的取り扱いの禁止と合理的配慮の提供義務が明記された点もポイントのようです。

細かい点では、下記3点をおさえておこうと思います。

①施設入所者は知的障害者の方が1番多い。

②障がい者の雇用状況は年々増加している。

③常用労働者が100人を超える企業では障害者雇用が未達成の場合、不足数1人につき5万円を納付する制度を障害者雇用給付金制度といい、これを財源として障害者雇用調整金や報奨金が支給されている。

以上です!

ここまでおさえて違う角度からの障害者雇用に関する質問が出たら捨て問にします…!泣

毎度お世話になっているキャリコンスタディさんの障害者雇用のURLも記載しておきますね♪

キャリコンスタディ:https://careerconsultant-study.com/shougaishakoyou-exercises/

9月半ばに行く前には理論家に集中したいので、過去問や第17回で落とした法律系・労務系をさっさと片づけられるように頑張ります!!

他にもおさえておくべき点があれば教えていただけるとうれしいです泣

それでは、また明日~!

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