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交通事故診断書の修正は可能?

交通事故が原因で怪我を負った場合、病院に行き医師に診断書を書いてもらいます。ただ、書いてもらった診断書の内容を見てみると、実際と違う記載内容の場合もあります。

例えば、

  • 痛みを感じる部位(体の部分)の記載漏れ

  • 治療期間が違う

このような場合、診断書を書き直してもらるのでしょうか?

  診断書を書ける人は誰でしょうか?

診断書を作成できるのは医師だけです。

そのため、診断書の内容を修正したい場合は、通院先の医師に書き直しを依頼しましょう。

一度、書いてもらった診断書の書き直し依頼……。少し抵抗を感じる方もいらっしゃるかも知れません。が、

心配はいりません!

明らかな記載間違いは、すぐに対応してもらえます!

逆に、医師以外の人間が勝手に修正を加えてしまうと診断書の偽造とみなされる可能性があります。修正したい箇所がある場合は、必ず病院の医師に依頼をしましょう。

ただし、検査結果の内容は、書き直しに応じてもらえないことが多いようです。診断書の内容に不安がある場合は、交通事故対応に慣れている弁護士に相談することを検討してください。

特に、後遺障害診断書の内容は等級認定に大きく影響します。不安を感じたら弁護士等専門家のアドバイスも聞いてみましょう。

交通事故の診断書ですが、事故日から時間が経って別の痛みが出てきた場合、診断書の書き直しは難航する場合があります。
理由は、交通事故から時間が経つと、その痛みの原因が本当に事故よるものなのか判断が難しくなってしまうからです。

 警察署に提出する診断書はあくまで
「見込み」

交通事故で怪我を負った場合、診断書を警察へ提出します。
警察側の実況見分で人身事故の確認がとれたら、事故の種別を物損事故から人身事故に切り替えてもらえます。

たとえば、警察署に提出した診断書には「全治2週間」と記載されていた。実際の治療期間はそれよりも長い期間になったとします。

解釈は、2週間しか治療を受けられない、2週間しか治療費を払わない。ということではありません。医師がそれ以上の治療が必要と判断すれば、問題なく治療を受けることができます

見込みの治療期間は、被害者が請求できる損害賠償にも影響せず、実際に治療にかかった期間がしっかりと考慮されます。よほど重傷でない限りは、治療の見込み期間は2週間程度。治療期間が15日を超えると加害者への行政処分が重くなるため、交通事故の怪我に多いむち打ちや捻挫などの比較的軽微なものであれば、全治2週間以下とするケースが多いようです。

  提出する診断書は、損害賠償に影響が出る可能性あり

  • 被害者請求をする場合

相手側の自賠責保険会社に診断書を提出します。
診断書の記載内容等に基づき、被害者へ治療費が支払われます。診断書の内容によっては損害賠償に影響が出る可能性があるため、事実と異なる内容があれば必ず医師に書き直しを依頼しましょう。

  • 時間差で出てくる痛み

事故直後ではなく、あとから痛みが出てきた場合。
追加の診断書を自賠責保険会社へ提出することが可能です。

むち打ちのように、時間が経ってから症状が現れることもあります。この場合はなるべく早めに病院に行き、診断書の書き直しや追加の作成が可能か?しっかり相談してください。また、診断書をすでに損害保険会社へ提出してしまった場合は、損害保険保険会社に連絡して診断書の返却が可能か?確認する必要があります。

まとめ

交通事故の診断書は、病院の医師のみが発行できる書類です。書き直しを希望する場合は、医師へ依頼!

警察署に提出する診断書はあくまで「見込み」です。診断書に記載された治療期間より長くかかったとしても、特に書き直してもらう必要はありません。

損害保険会社に提出する診断書は、加害者側に請求できる損害賠償に影響する可能性があります。あとから痛みが出てきた場合も含めて、まずは書き直しが可能か医師に相談してください。

交通事故被害者みんなの窓口では、交通事故における情報格差解消のため、情報発信をしています。お困りごとがある方は是非ご相談ください。


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