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タックスリターン 2020年

オーストラリアのTax Return(タックスリターン)の時期になりました。

申告からおよそ1週間で口座に返金額の振り込みがありました。思っていたよりも早く処理されて、想定していた額よりも多く税金が戻ってきました。

私の場合、ワーホリから学生ビザに切り替えていたので手続き上の不明点があったのですが、同じような状況の方のために参考としてnoteを書くことにしました。

タックスリターン とは豪州の法律で義務付けられた「確定申告」のことで、この”Return" の意味は「申告」だそうです。てっきり税金の「払い戻し」などの意味があると思い込んでいましたが、そうではないのだそうです。

このタックスリターンは、前会計年度内に課税所得がある人は全員が対象になるようです。銀行の利息もタックスリターンの対象です。
ちなみにオーストラリアの会計年度は毎年7月1日からはじまり、翌年6月30日におわります。

ワーキングホリデー期間中に最初の数回ペイスリップ(給料明細)を確認してみるとワーホリの税率15%ではなく、オーストラリア人や永住者(居住者)と同じ税率が適応されていたことがあったのですが、
このように収入から15%の税金が引かれていない場合など、調整する必要があるのでワーホリもタックスリターンが必要になるそうです。

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2020年タックスリターン (最新版)

※2020年7月時点

2020年7月になり無職で時間が有り余っている私は、早々に前会計年度のタックスリターン (2019年7月1日〜2020年6月30日)を進めることにしました。
手続きを進めるにあたり不明点があったのでTwitterやネットで調べていたことがあります。

その不明点とは、会計年度内にビザに変更があった場合のタックスリターンについてです。私は前年の会計年度内にワーキングホリデービザから学生ビザに切り替えてたのですが、それぞれのビザでは税率が異なります。

詳しく説明すると、学生ビザに切り替わったあとワーホリ時代に雇用されていた会社に出戻り働いていましたが、タックスリターンの時期になり Income Statement をATOのマイページから確認してみると、学生ビザ期間中の課税所得もすべて”Working Holiday Maker" としての所得として報告されていたのです。

もしかすると同じ状況の方や経験された方がいるかもしれない、と思いブログやツイッターを探してみました。なかなか情報を見つけることが出来ませんでしたので、参考までに記録を残しておこうと思いnoteを作成することにしました。


ワーキングホリデービザと学生ビザは税率が異なります。

《ワーホリの場合》
・所得額が37,000ドル以下は15%課税
・所得額が37,001ドル以上は32.5%課税
など詳細はATOウェブサイトを確認してみてください。

《学生ビザの場合》
・所得額が18,200ドル以下の場合は課税なし
・所得額が18,201ドル以上ー37,000ドル以下は19%課税
など

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また6ヶ月以上の学生ビザの場合は税法上は「居住者」として扱われるそうです。

このように税率が異なるので、「ワーホリ期間の収入」と「学生ビザ期間の収入」をわけてATOに適切に処理してもらう必要があります(真面目)。
しかし会社側が一律で報告してしまっている以上、どうすれば良いのか自分ではわからなかったので、今年は会計事務所にお願いすることにしました。

会計士さん(日本人)に上記の説明をするとすぐに理解してもらえました。さすが、プロです。ワーホリから学生ビザに切り替えた場合のタックスリターンは少し複雑だそうで、会計士によっては理解していないこともあるのだとか。

会計事務所のウェブサイトからオンライン上で必要情報を入力し、支払いを済ませました。個人のタックスリターン $68(約¥5,100)で割安です。

学生ビザ期間中の収入は「居住者」としてATO側で処理されれば、返金額も多くなるのでは?と思っていたのですが、すでに雇用主側から”Working Holiday Maker"として報告されていたのでATO側がその通りに処理する可能性があるとのことでした。

会計士さんにATO側へ報告をしてもらい、すぐにATOマイページを確認してみると”In Progress" (手続き中)の表示になりました。

それから約1週間(7営業日くらい)で、ATOより手続きが完了したので3日以内に返金分を指定の銀行口座に振り込むとSMSでメッセージが届きました。

きちんと申告通りの内容でATO側に処理されたおかげもあって、今年は返金額がなんと数千ドル。(誤魔化す笑)

思った以上の金額ですよ、やったー!5ヶ月も無収入だったので嬉しいです。今年は会計士さんにお願いして正解でした。

本来、会社側は”Working Holiday Maker" としての所得と学生ビザの所得をわけなければならないので、会社側に修正してもらう必要がありますが、会計士さんに相談して良かったと思います。


2019年タックスリターン (参考まで)

はじめてのタックスリターンは、2019年8月に行いました(2018年7月1日〜2019年6月30日)。

昨年はワーキングホリデー期間中に稼いだ収入+銀行利息でしたので、前述2020年の申告のようにビザも異なり税率が違うという複雑な状況ではなかったため、my Gov に登録し ATO とリンクさせ自力でタックスリターン手続き進めることにしました。
ワーホリ期間中で余計な費用をかけたくなかったのもあります。

my Gov や ATO ウェブサイトは見やすく、わからないことは検索しながら無事にタックスリターンを済ませることができました。

日本の公的手続きだとこんな風にネットで簡潔できるものは少ないし、ウェブサイトも文字だらけで見にくいので、オーストラリアはデジタルが進んでいるなという印象があります。

ワーホリ期間中、年度内の収入は37,000ドル以下でしたので税率は15%でしたが上述の通り、ワーキングホリデーの税率ではなく居住者と同じ税率で給料が支払われたことが数回あったため、本来納めるはずの税金に足りていない分の税金を追加で支払う羽目になってしまいました。

追加で支払った税金およそ$200(約¥15,000)…!笑

タックスリターンで返金がないこともあるんだ、とわかりました。少し期待していたので残念ではありましたがしょうがないですね。

ワーホリや学生ビザをお持ちの方で、ご自身でタックスリターンをするのに不安がある方は、税理士さんにお願いすると良いかと思います。

よくワーホリ関連のブログなどで、ワーキングホリデービザ保持者でも「居住者」扱いになった場合、課税所得が$18,200 以下であればタックスが全額払い戻される、などと見かけましたが真相は???です。税法上では6ヶ月以上の学生ビザは対象になるそうですが。


来年度は仕事の関係、またビザステータスが変更となりそうなので、2021年もタックスリターンは同じ会計士さんにお願いしようと思っています。



JAMS.TVさんの記事がわかりやすかったので、ご参考までにどうぞ。





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