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入院の予定があるなら、事前に『高額療養費制度』の申請を‼️

病気になったらどんどん医療費嵩んでいきます。

が、とはいえ日本の医療制度は優しいので❀.*・゚

しかるべき申請をしておけば医療費を抑えることができます。

その1つが、題に書いた


『高額療養費制度』




高額療養費制度とは

概要

高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。

〜中略〜

医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」を提示する方法が便利です。

全国健康保険協会

“払い戻される”というのは、先に自己負担分の医療費を支払っておいて、後で申請すれば“自己負担限度額”を超えた分は返金されるということで、
役所に事前申請して、交付された『限度額適用認定証』を医療機関に提示すれば、立て替え払いすることなく窓口での支払いを限度額までに抑えることができます。

つまり、入院&手術して100万円かかったとしたら、
3割負担の場合、自己負担は30万円となります。

自己負担限度額が10万とすれば…
・『高額療養費制度』を後で申請する場合
    一旦30万円支払っておいて、数ヵ月後に20万円返金
・『高額療養費制度』を事前申請しておいた場合
    10万円支払って精算終わり


できるだけ医療費を抑えるために、
高額療養費制度は使うべき‼️


ただし制約がいくつかあったりします。


外来分と入院分の医療費は合算できない

外来分と入院分はそれぞれに限度額適用認定証の適用を受けることになります。
※外来分と入院分は、同なじ月・同じ医療機関でも、医療費を合算して計算することはできません

限度額適用認定証による保険医療機関、保険薬局等の窓口での負担軽減は、保険医療機関、保険薬局等ごとの入院・通院別の取扱いとなります。

全国健康保険協会


同一月に入院・通院した場合、入院費と通院費は別々でそれぞれに自己負担限度額までの支払いとなります。

ただし 70歳以上の方は、外来のみの自己負担限度額も設けられています。


同一医療機関でも医科と歯科の医療費は別扱いになる

同じ病院内で併設された医科・歯科については複数の病院と同じ取扱いとなりますので、医科・歯科ごとの適用となります。

全国健康保険協会

入院中に同病院内の歯科や口腔外科を受診したとします。
その場合、入院費は高額療養費制度を使っての自己負担限度額までの支払いとなり、歯科・口腔外科に関しては別途 保険診療での支払いとなります。



高額療養費制度の適応対象

適応となるのは
『公的医療保険(国民健康保険・会社などを通じて加入する健康保険組合・後期高齢者医療制度・共済組合など)に加入している方』
です。


マイナ保険証・限度額適用認定証

方法① マイナ保険証を利用する

医療機関等(※)の窓口でマイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を提出し、「限度額情報の表示」に同意する方法。
※オンライン資格確認を導入している医療機関等である必要があります。

全国健康保険協会

方法② 限度額適用認定証を利用する

オンライン資格確認を導入していない医療機関等で受診される場合や、協会けんぽにマイナンバーの登録が行われていない場合は、「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関等の窓口に提出いただく必要があります。

全国健康保険協会



自身の自己負担限度額は?


“自己負担限度額” は、年齢および所得状況等により設定されているので、ご自身の自己負担限度額がいくらになるかは自分で計算するか、申請すれば分かります。


また、
いくつかの条件を満たすことにより、負担を更に軽減するしくみも設けられています。

自己負担額は世帯で合算できます(世帯合算)

世帯で複数の方が同じ月に病気やけがをして医療機関で受診した場合や、お一人が複数の医療機関で受診したり、一つの医療機関で入院と外来で受診した場合は、自己負担額は世帯で合算することができ、その合算した額が自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が払い戻されます。ここで言う世帯とは、協会けんぽに加入している被保険者とその被扶養者です。

ただし、70歳未満の方の合算できる自己負担額は、21,000円以上のもの(下記の「合算対象のポイント」)に限られます。
70歳以上の方は自己負担額をすべて合算できます。

全国健康保険協会

高額の負担がすでに年3月以上ある場合の4月目以降
(多数該当高額療養費)


高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間(直近12ヵ月間)で3月以上あったときは、4月目から自己負担限度額がさらに引き下げられます。
なお、70歳以上75歳未満の高齢受給者の多数該当については、通院の限度額の適用によって高額療養費を受けた回数は考慮しません。
※多数該当は同一保険者での療養に適用されます。国民健康保険や健康保険組合から協会けんぽに加入した場合など、保険者が変わったときは多数該当の月数に通算されません。
※多数該当は同一被保険者で適用されます。退職して被保険者から被扶養者に変わった場合などは、多数該当の月数に通算されません。

全国健康保険協会



注意事項

⚠️月またぎ入院はしない方が良い


“高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分が、あとで払い戻される制度”
なので、月をまたいで入院した場合は月ごとにそれぞれ自己負担額を計算することになります。


⚠️月ごと、医療機関・医科・歯科別に適用

上記( ※ “同一医療機関でも医科と歯科の医療費は別扱いになる” に記載。)


⚠️高額療養費制度の対象にならないもの


「差額ベッド代」や「入院時の食事代」「先進医療の技術料」などは高額療養費制度の対象になりません。



必要ないに超したことはありませんが、
入院・手術・通院などで医療費が高額になりそうな際にはぜひとも前もって申請されることをお勧めします。

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