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介護&障害福祉報酬改定で大切な3つのポイント

皆さん、おはようございます!!
エデュケアの山村です☺

さて今回は、ざっくりですが、表題の通り介護&障害福祉の報酬改定に備えるべく前の3つのポイントをお伝えできればと思います。賛否両論があるわけですが、一意見として考えていただけたらと思います。

今回の報酬改定になったわけですが、今回の報酬改定のポイントは3つあります。ポイントが三つあります。

一つは、大規模事業所が有利です。他の報酬改定は明らかに大規模な法人事業所が有利です。逆に言うと、小規模な事業所が不利と言うことになります。

2つ目は、今までの加算についてです。既存の加算の算定要件のルールの多くが変わります。加算のルールが変わります。

介護保険法が始まって今24年目。介護報酬は三年ごとにコンスタントに改定されています。

最初の20年間、最初の20年くらいというのは、基本報酬が上がった、下がった。新しい加算ができた、できない、この程度でした。

先ほど申し上げた通り、だいたい20年頃までは基本報酬だけでも充分に経営が維持できました。報酬が高かったわけです。だから特に加算を取らないという事業所の選択も多かったわけです。

そうしますと介護報酬が改定されても、新しい加算取らないとしたら、特にやることがなかったわけです。単に基本上がった下がった程度ですから、今取っている加算だけを取り続けると言うことであれば、特に変わったことないわけです。

ですから3月までにやってきたことを繰り返し、繰り返し、4月、5月、6月とやり続けるだけで良かったわけです。なので、簡単に言えば特に支障がなかったわけです。

ところが、前回令和三年から既存の加算のルールが変わりました。今回、令和六年の改定においては、より多くの既存の加算ルールが変わりました。

そうしますと3月までの算定ルールと4月以降の算定ルールが違うのですよ。こんなことを知らずに、4月以降も今までと同じことを繰り返していました。

運営指導が入り、だめです。返還です。多発していきます。ということで、既存のルールが大きく変わります。

例えばデイサービス。皆さんご存知の通り、デイサービスには入浴介助加算があります。

入浴介助加算が1区分と2区分。区分の内訳は、40単位、55単位の加算です。この40単位の1は、加算というのは単なる実施加算です。

実施加算というのは、利用者様にお風呂に入っていただいたら取れる加算です。単に入ってもらえばいいわけです。担当職員には資格も経験も求めていません。

別に身体介護を行なわなくても、ご自分で入浴できる方は見守るだけで充分です。ですから単にその日に利用者様が購利用れたら40単位取れるわけです。これが今までの入浴介助加算の1でした。

ここに今回の算定ルールが変更になりました。入浴介助を担当する職員は、入浴介助に関する研修の受講が義務化されました。そうしますと4月以降、この入浴介助の担当職員が研修を受けてなかった場合、算定できないということになったわけです。

このことを知らずに今まで通りお風呂に利用していただいたら、40単位を算定してましたが、運営指導入りました。研修記録を出してください。研修も記録もやっていません。全額返還です。

こうなってしまってご存知の通り、デイサービスの多くは入浴介助加算を者算定されてます。手間暇かかりますよね。ですから、しっかりと既存の重なりが変わった、変わらないのか、こういったところを確認が必要だということです。これが2つ目です。

3つ目です。レベルアップスキルアップが求められるということですね。レベルアップスキルアップが求められます。

これが今回の報酬改定のポイントです。大規模事業所が有利、既存の今までの加算のルールの多くが変わりました。レベルアップやスキルアップが求められますよということです。

ですので、早めに今後も令和9年度に備えての体制を整える体制を行っていくのをお勧めします!

ではまた✋

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