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処遇改善加算の1本化の全体像解説①

皆さん、こんにちは!
エデュケアの山村です☺

さて12月19日を持って介護報酬改定の議論が終了しました。今回は、プラス改定といわれている中、楽観的に考えている方も多くいらっしゃるかもしれませんが、大改定と思っていただきたく今回も年末にかけてコラムを書いていこうと思います。

その中で処遇改善の1本化の全体像が見えてきましたので、その内容も解説していければと思います。

今、介護職員処遇改善加算、特定処遇改善、ベースアップ加算の三つがあります。これ廃止となります、なくなり、全く新しい加算が一つできます。

新加算の名前を介護職員等処遇改善加算と言います。ただし、令和6年度末までは経過措置があります。すなわち、今ある3つの加算は経過措置として6年度末までは存続します。しかし、新しい職員等処遇改善加算も誕生します。

ですから、6年度は今までの加算を一年とってもいいですし、新しい加算を取ってもいいですよ。この選択になるということです。選択制ですが、明らかに圧倒的に新加算の方が楽です。

今までの加算だと3つあるわけだから3つそれぞれの処遇改善計画書。また3つそれぞれの実績報告。これを行わないといけないわけです。また、3つの加算の算定要件が別々だから、それぞれの要件を管理しなきゃいけないことで、とても事務負担が多くありました。

でも一本化になると計画も報告も一つでいいし、加算要件の一つだから管理しやすいです。じゃあ、なんで1年間、3つの加算を残すのかということですが、それは職員数が多い施設事業所の場合、数ヶ月で対応できないからです。

例えば、私が関係している法人様で、例えば大阪・兵庫の法人さんの職員が4000人いる法人があります。4000人の職員さんだけいると、1月とか2月、3月だけで誰にいくら払うかなんて決めることができません。

また、理事会の承認などの必要があります。いろんな問題があるし、就業規則の見直しなども問題が出てきます。そうすると、間に合わないわけです。

だから、とりあえず一年間は今までの加算を取っておいて、じっくりと煮詰めて、加算に移行するということも当然これもありだということですよね。ただ、ほとんどの場合は新加算の方が間違いなく有利であるということです。

そして新加算の内容ですけども、基本的に賃金の配分については引き続き介護職員への配分を基本とします。特に経験技能ある職員経験10年以上で介護福祉士を持ってる方の重点配分ですね。これもやはり求めます。

ただ、職種に注目した配分ルールは設けません。一本化された新加算全体で事業所内で柔軟な配分を認めます。今、介護職員処遇改善加算は、介護職員だけが支給対象で特定の場合はその他の職種も可能ですけど、1/2ルールという上限があったり、年収440万以上のその他の職種が支給できないという所得制限もありました。

しかし、ベースアップ支援加算は何も制限がないわけです。今回、基本的にはベースアップ支援加算のように制限はありませんということです。制限ないです。

ただ制限はないけど、例えば事業所の中で一人は年収440万以上の方作ってくださいとか、こういったルールは残しますということを言ってるわけです。そうなると、全ての加算が合体したものに対して、その他の職種を含めた配分は柔軟に出てしまうわけです。ということは、その職種の方に今まで以上に支給することができるわけです。

もしくは介護職員、その職種を分けずに、みんな同じ金額で支給する、これも可能だということなんです。ただ可能なんですけど、その他の職種に多く払うということは、介護職員の手取りが減ることになります。

手取りが減るってことは、当然モチベーションがダウンします。ただ、このさじ加減をどうするか、これは経営者側にやはり問われるということになります。

だから、この部分については、やはり専門者のアドバイス、社会保険労務士さん、評価制度などの見直しなど、色々な意見を聞きながら決めておくことはお勧めします。

今回はこの辺で。まずはここまでを理解していただけたらと思います。
ではまた✋

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