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【無料版】憲法の流儀(予備試験・司法試験受験生向け)

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予備試験や司法試験受験生向きの連載です。 以前のブログ「憲法の流儀」の内容を大幅にアップデートします。 予備試験・司法試験・旧司法試験の過去問解説も行います。
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#司法試験

【基本問題】営利的表現の自由(オリジナル問題)

問題分析表現の自由の憲法思考 表現の自由については、三段階審査と称して「重要な権利」に…

重要判例改正(憲法編)東京都議会島部特例選挙区の合憲性(最3小判平成31年2月5日判…

判旨1 島しょ部は,自然環境や社会,経済の状況が東京都の他の地域と大きく異なり,特有の行…

【疑義あり!】令和3年司法試験憲法第7問ア・ウは○?×?

【訂正】2021年6月3日、法務省の正式回答が出ました。 確認したところ、アについては私の見込…

【3分判例】5位:東大ポポロ事件(最大判昭和38年5月22日刑集17巻4号370頁)

①学問的研究の自由+②研究結果の発表の自由は一般国民にも保障される学問の自由を保障した憲…

【3分判例】4位:国籍法違憲判決(最大判平成20年6月4日民集62巻6号1367頁)【Ⅰ86…

判断枠組み:①重要な法的地位×②自らの意思や努力によっては変えられない⇒慎重な検討日本国…

【3分判例】3位:津地鎮祭訴訟判決(最大判昭和52年7月13民集31巻4号533頁)

政教分離規定の趣旨日本国憲法が政教分離規定を設けたのは,戦前の信教の自由の保障が不完全な…

【3分判例】2位:旭川学力テスト事件判決(最大判昭和51年5月21日刑集30巻5号615頁)

国家教育権説も国民教育権説も極端子どもの教育は,専ら子どもの利益のために,教育を与える者の責務として行われるべきものであるから,教育の内容及び方法については,その実施に当たる教師が,教育専門家としての立場から,決定し遂行すべきものである。 ⇒ × この判決は、教育の内容・方法も国会が法律制定を通じて定めることができるとする見解(国家教育権説)も、憲法26条の教育を受ける権利に対する責務を担うのは親を中心とする国民全体であるから、教育内容・方法は教師が担うとする見解(国民教育権

【3分判例】1位:旭川市国民健康保険条例違憲訴訟判決(最大判平成18年3月1日民集60…

3分判例シリーズとは?司法試験や予備試験の短答式の肢を読むことで、3分で判例をマスターす…

【速報】孔子廟訴訟「違憲」判決の解説

歴史上3件目の政教分離違反令和3年2月24日、最高裁大法廷は、沖縄にある久米孔子廟を所有す…

【基本問題】職業の自由―要指導医薬品インターネット販売規制

司法試験や予備試験では、憲法22条1項が保障する「職業」の自由についてもよく出題されます。 …

2年間で司法試験論文式16位をとった行政法の学習法

行政法は「すぐ」できるようになる本日は、久しぶりに法律の学習方法について、お話しいたしま…

元ぎゃるお先生との対談「感動の初体験!憲法のシコプロ!手ほどきします!」

ご無沙汰しております。 2020年6月26日(金)に、元ぎゃるお先生こと、石橋侑大先生のYouTube…

【基本問題】表現の自由―平成3年旧司法試験(憲法第1問)

司法試験や予備試験では、憲法21条1項が保障する「表現の自由」に関する事例問題がそれなりに…

判例で書く答案例―平成30年司法試験(憲法)

平成30年司法試験より、公法系第1問(憲法)では、「判例で書く」ことが求められています。 しかし、受験生に教える側の弁護士が、「判例で書く」ことなく司法試験に合格した成功体験があるため、「判例で書かなくても合格できる」との受験指導がなされているようです。 他方、研究者教員の方々は、受験生による思考停止という事態を招くことから、答案例の公表には消極的です。 そこで、法科大学院の実務家教員である私こそ、「判例で書く」答案例を示す責務があるであろうと考え、試験的に公開いたします。