【3分判例】3位:津地鎮祭訴訟判決(最大判昭和52年7月13民集31巻4号533頁)
政教分離規定の趣旨日本国憲法が政教分離規定を設けたのは,戦前の信教の自由の保障が不完全なものであったことや,各種の宗教が多元的,重層的に発達,併存してきているという我が国の事情を考慮して,信教の自由の確実な保障のためには国家と宗教との結び付きを排除する必要があると考えられたためである。
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政教分離原則に基づく憲法の諸規定は,我が国における宗教事情の下で信教の自由を確実に実現するためには,単に信教の自由を無条件に保障するのみでは足りず,国家といかなる宗教との結び付きをも