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北谷馨の質問知恵袋 「創立総会の決議要件」に関する質問

今回は、「創立総会の決議要件」に関する質問です。

Q:創立総会の決議要件と,株主総会の特別決議の要件の違いが分かりません。

創立総会の決議要件(会社法73条2項)は、実力のある方でも意外と曖昧になりがちなところです。

株主総会の特別決議(会社法309条2項)は、ざっくり言えば
①議決権の過半数が出席」し、「②出席した中の3分の2以上の賛成
が必要です。
一方、創立総会の決議は、
①議決権全体の過半数が賛成」し、かつ、「②出席した中の3分の2以上の賛成
が必要です。

一見ほとんど同じですが、当てはめとしては大きく異なってきます。

例えば、総議決権が100個で、そのうち出席した議決権が60個だとします。
・株主総会特別決議は、まず「①議決権の過半数が出席」なので、51個以上の出席が必要です。今回、60個出席しているので、①はクリアです。
次に、「②出席した中の3分の2以上の賛成」なので、出席した60個の3分の2以上の賛成、つまり40個以上の賛成が必要です。

・創立総会の決議は、出席した数に関係なく、「①議決権全体の過半数が賛成」していることが必要なので、100個の過半数=51個以上の賛成が必要です。
かつ、「②出席した中の3分の2以上の賛成」も必要なので、出席した60個の3分の2以上の賛成、つまり40個以上の賛成が必要です。
この①②両方の要件を満たさないとダメなので、結局、51個以上の賛成が必要になります。

もう1つ例を見ます。
総議決権が100個で、そのうち出席した議決権が90個だとします。
・株主総会特別決議は、まず「①議決権の過半数が出席」なので、51個以上の出席が必要です。今回、90個出席しているので、①はクリアです。
次に、「②出席した中の3分の2以上の賛成」なので、出席した90個の3分の2以上の賛成、つまり60個以上の賛成が必要です。

・創立総会の決議は、出席した数に関係なく、「①議決権全体の過半数が賛成」していることが必要なので、100個の過半数=51個以上の賛成が必要です。
かつ、「②出席した中の3分の2以上の賛成」も必要なので、出席した90個の3分の2以上の賛成、つまり60個以上の賛成が必要です。
この①②両方の要件を満たさないとダメなので、結局、60個以上の賛成が必要になります。

この違いは、しっかり確認しておいてください。


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