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問題作成者が語る「令和元年改正会社法対策としての答案構成力養成答練」

「さて,記述式問題(商業登記法)を解く際には,令和元年改正会社法の知識は,どの程度必要となるのだろうか」

令和2年の年の瀬,このような悩みを抱きつつ,令和3年度司法書士試験のための受験勉強を行っている受験生の皆さんのいかに多いことか……。

こんにちは。私は,答案構成力養成答練(商業登記法)の問題作成者の杉山潤一です。

令和元年改正会社法は,令和3年度司法書士試験の出題範囲内とされることが想定されます。

しかし,令和元年改正会社法の知識のうち,記述式問題を解くために必須となるのものは,必ずしも多くはありません。問題作成者は,以下の①から③までであると考えています。

① 印鑑の提出の義務に関する規定の削除等
② 取締役等の欠格条項の削除及びこれに伴う規律の整備
③ 株式交付

①については,以下の判断等が問題となります。
・各種の印鑑証明書の添付の要否

②については,以下の判断等が問題となります。
・成年被後見人又は被保佐人を取締役等に選任する株主総会の決議をすることができるか
・取締役等である者が成年被後見人又は被保佐人となった場合に取締役等を退任するか
・成年被後見人である取締役等の辞任の意思表示を誰がするか

③については,以下の判断等が問題となります。
・株式交付の実体手続の適法性
・株式交付の登記の要否
・株式交付の登記の添付書面

問題作成者は,答案構成力養成答練(商業登記法)の受講を予定されている皆さんに対しては,ここで宣言しておきます。

答案構成力養成答練(商業登記法)においても,上記①から③までについては,第1回の問題から,積極的に出題することを

しかし,上記の知識を含む答案構成力養成答練(商業登記法)の問題を十分に解くことができなかったとしても,全く悲観することはありません。

むしろ,それを好機として,十分に令和元年改正会社法について学習し,その概要を理解することができるようにすればよいのですから。

この原稿を書いているのは,令和2年12月28日午前8時すぎですが,既に答案構成力養成答練(商業登記法)の全12問の問題は完成しております。いわば,受講生の皆さんを「手薬練引いて(?)」待ち受けている状態です。

令和3年度司法書士試験の合格を目指す全受験生の「挑戦(受講)」を心よりお待ちしております。

最後に,令和3年という年が皆さまにとって素晴らしい年となりますよう,祈念しております。

よい年をお迎えください。

杉山 潤一

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