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北谷馨の質問知恵袋 「商業登記法の再任」に関する質問

今回は、「商業登記法の再任」に関する質問です。

Q:商業登記法で「再任」という言葉が出てきますが、どういう場合が「再任」にあたるのでしょうか。

今回は非常にシンプルですが奥が深い質問です。

「再任」とは、同一人を同一役職に再選することです。
「再任」に該当すれば、就任承諾書に関する印鑑証明書の添付を省略できたり、本人確認証明書の添付を省略できたりします。
試験対策上は、以下の①②③の場合を再任と考えておけば足りるでしょう。

① 重任の場合
② 権利義務を承継している役員が、同じ役員として選任された場合
③ 辞任等で退任した役員が退任の登記未了の間に、再度同じ役員に再選されて就任登記をする場合(退任登記と就任登記を一括申請する場合)

なお、同じ役職でないと「再任」にはなりませんから、例えば取締役を退任して監査役に就任をしても再任ではありません。
ややこしいのは、監査等委員会設置会社への移行する場合です。

① 従来の取締役が監査等委員でない取締役に就任する場合
⇒「再任」にあたります。更に、任期満了と同時に就任していれば「重任」になります。
② 従来の取締役が監査等委員である取締役に就任する場合
⇒「再任」にあたります。ただし任期満了と同時に就任していても「重任」にはなりません。
③ 従来の監査役が監査等委員である取締役に就任する場合
⇒「再任」ではありません。もちろん「重任」にもなりません。

実際はかなり微妙なところがあるのですが、試験対策上は上記の理解で問題ないでしょう。

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