北谷馨の質問知恵袋 「民事訴訟法の既判力」に関する質問
今回は、「民事訴訟法の既判力」に関する質問です。
Q:相殺の抗弁は判決理由中の判断であるにもかかわらず、例外的に既判力が生じるようです。そこまでは覚えたのですが、具体的な当てはめになるとよく分かりません。
既判力は、原則として「判決主文」についてのみ生じます(民訴114条1項)。ただし例外として、相殺の抗弁については、判決理由中の判断ですが「相殺をもって対抗した額」について既判力が生じます(同条2項)。
具体的に検討してみましょう。
①相殺の抗弁が排斥された場合
・原告Xの200万円の請求に対して、被告Yが200万円の反対債権をもって相殺の抗弁を提出したところ、被告の反対債権が不存在であるとして、相殺の抗弁が排斥された。
⇒「相殺をもって対抗した200万円」の限度で、反対債権の不存在の判断に既判力が生じます。
Yの200万円の反対債権はありません(よって相殺は1円もできない)、という判断がされたわけであり、それについて既判力が生じます。
②相殺の抗弁が認められた場合
・原告Xの200万円の請求に対して、被告Yが200万円の反対債権をもって相殺の抗弁を提出したところ、これが認められた。
⇒「相殺をもって対抗した200万円」の限度で、反対債権の不存在の判断に既判力が生じます。
「あれ、Yの反対債権200万円の存在が認められたのでは?」と思われるかも知れませんが、裁判所の判断は「Yの反対債権200万円でXの債権と相殺をした」ということなので、結局相殺によって消えてしまった(結果、現在は不存在)ということになります。
③相殺の抗弁が一部認められた場合
・原告Xの200万円の請求に対して、被告Yが200万円の反対債権をもって相殺の抗弁を提出したところ、120万円の限度でこれが認められた。
⇒「相殺をもって対抗した200万円」の限度で、反対債権の不存在の判断に既判力が生じます。
「①②③全部同じじゃないか!」と思われるかも知れませんが、そのとおりです。③の場合は、Yが主張した反対債権200万円のうち、「80万円はそもそも存在しない」「120万円はあるけど相殺によって消えた」ということなので、結局、80万円部分も120万円部分も現在は不存在、ということになります。
最後に、この場合はどうでしょうか。
④
・原告Xの200万円の請求に対して、被告Yが300万円の反対債権をもって相殺の抗弁を提出したところ、被告の反対債権が不存在であるとして、相殺の抗弁が排斥された。
⇒「相殺をもって対抗した200万円」の限度で、反対債権の不存在の判断に既判力が生じます。
「また同じ結論かよ!」という話です。
これは一見不思議に思えるかも知れません。Yは300万円の反対債権の存在を主張しており、それが1円もないという判断がされたわけですから、「300万円の不存在」について既判力が生じそうです。しかし、あくまで「相殺をもって対抗した額」について既判力が生じます。相殺できるのは200万円だけですから、「相殺もって対抗した額」は200万円であり、この限度で既判力が生じるのです。
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