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北谷馨の質問知恵袋 「特別受益の計算」に関する質問

今回は、「特別受益の計算」に関する質問です。

Q:超過特別受益者(特別受益の金額が、法定相続分を超えている者)がいる場合、どのように相続分を計算すればいいのでしょうか。

超過特別受益者がいる場合の計算方法はいくつかの見解がありますが、試験対策上は、以下の計算方法で押さえておくと良いでしょう。
この計算は記述式でも使うことがあるので要チェックです。

〔事例〕
Aは遺産6000万円を遺して死亡し、相続人は配偶者Bと子CDEである。Cは生計の資本として3000万円の生前贈与を受けていた。

この場合、遺産6000万円はどのように分けることになるでしょうか。
① まず、遺産6000万円に、生前贈与の3000万円を加え、9000万円とします。
② 次に、9000万円を法定相続分に従って分けます。そうすると、
B:9000万円×1/2=4500万
C:9000万円×1/6=1500万
D:9000万円×1/6=1500万
E:9000万円×1/6=1500万
となります。
③ 次に、Cは3000万円の特別受益があるので、これを控除します。すると、
C:1500万-3000万=-1500万
となります。結果Cはマイナスになりましたが、1500万円を返還する必要はないので、Cの相続分は「0」となります。
Cの相続分を0に修正すると、
B:4500万
C:0
D:1500万
E:1500万
となります。
これで計算終了…というわけにはいきません。
「Aは遺産6000万円を遺して死亡」しているので、相続できる財産は6000万円です。上記の計算だと合計7500万円になってしまい、1500万円足りません。

そこで、6000万円を
B:4500万
C:0
D:1500万
E:1500万
の比率で分ける、つまり「B3:(C0:)D:1:E1」の割合で分けることになります。

結論として、遺産6000万円は、「B3600万円、D1200万円、E1200万円」相続し、Cは生前贈与の3000万円だけとなります。

一見面倒ですが、Cが超過特別受益者であることが分かっていれば、
・法定相続分は「B3:C1:D:1:E1」である。
・超過特別受益者のCだけ0に修正し、相続分は「B3:D:1:E1」である。
というだけの計算で足ります。

なお、債務については特別受益は関係ないので、債務はCも含めて「B3:C1:D:1:E1」の割合で承継している点にも注意が必要です。

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