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北谷馨の質問知恵袋 「○○設置会社の定め」に関する質問

今回は、「○○設置会社の定め」に関する質問です。

Q:1名しかいない監査役が解任された場合、監査役の退任登記と合わせて「監査役設置会社の定め廃止」の登記をしなくてよいのでしょうか。

結論として、質問の場合「監査役設置会社の定め廃止」の登記は不要です。当該登記をするためには、その旨の定款変更決議が必要です。

機関設置について、以下のようなルールがあります。

ルール1:「監査役設置会社の定め設定」の登記をするには、「監査役の就任登記」が必要。
ルール2:「監査役設置会社の定め廃止」の登記をするには、「監査役の退任登記」が必要。
ルール3:「監査役の就任登記」をするには、「監査役設置会社の定め」の登記が必要。

確かに、この流れでいくと、
「監査役(全員)の退任登記」をするには、「監査役設置会社の定め廃止」の登記が必要
というルールがあるように思えてしまうかも知れませんが、そのようなルールはありません。事後的に、死亡や解任等によって監査役が0人になってしまっても、「監査役設置会社の定め廃止」にはなりません。(なお、任期満了又は辞任であれば権利義務監査役となり退任登記ができないという点は大丈夫かと思います。)
監査役が0人になってしまった場合、遅滞なく後任者を選任する必要があり、これを怠ると取締役等は過料に処せられますが(会社法976条22号)、当然に「監査役設置会社の定め廃止」となるわけではないのです。そのまま監査役の退任登記だけ申請して構いません。

なお、「特例有限会社では監査役設置会社の定めは登記事項ではない」という点も、ついでに確認しておきましょう。特例有限会社でも監査役は任意の設置機関ですが、旧有限会社の扱いを踏襲して、監査役設置会社の定めは登記事項になっていません。

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