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高橋智宏の"合格"道しるべ

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効率的な学習方法のアドバイスなど,司法書士試験合格のための道しるべを示していきます。 ■Twitter講師アカウント https://twitter.com/syoshi_taka
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#講義

『高橋智宏の"合格"道しるべ 』記事まとめ

『高橋智宏の"合格"道しるべ 』の記事を体系別にまとめました。このコーナーでは,効率的な学習方法のアドバイスなど,司法書士試験合格のための道しるべを示していきます。 【1】テキスト・過去問・答練【2】総 論【3】公開模試【4】科目別対策【5】記述式【6】解 法【7】メンタル【8】法改正【9】特別講義編【10】令和3年度本試験【11】令和2年度本試験【12】口述試験対策【13】講座紹介【14】担当講座【15】Twitter講師アカウント

株式交付のキホン

みなさん、こんにちは。伊藤塾司法書士試験科講師の高橋智宏です。今回は、会社法における株式交付の基本をお伝えします。 【1】株式交付とは株式交付は、令和元年改正会社法において新設された制度です。改正前においては、株式会社(買収会社)がその株式を対価として他の株式会社(対象会社)を買収しようとする場合、株式交換を用いることが考えられていました。 しかし、株式交換をする場合、買収会社は、対象会社の発行済株式の全部を取得することとなるため(2条31号参照)、対象会社を完全子会社と

機関設計のキホン

みなさん、こんにちは。伊藤塾司法書士試験科講師の高橋智宏です。今回は、株式会社の機関設計の基本をお伝えします。 ① すべての株式会社には,株主総会と取締役を置かなければならない(296条,326条1項)。 ② 公開会社・監査役会設置会社・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社は, 取締役会を置かなければならない(327条1項)。 ③ 取締役会設置会社は,監査役を置かなければならない(指名委員会等設置会社,監査等委員会設置会社を除く)。ただし,非公開会社である会計参与

譲渡担保のキホン

みなさん、こんにちは。伊藤塾司法書士試験科講師の高橋智宏です。今回は、譲渡担保の基本をお伝えします。 【1】 意 義譲渡担保とは、債権の担保として、債務者又は第三者(物上保証人)に属する所有権を債権者に移転させることをいいます。 【2】 法律構成譲渡担保は、所有権を譲渡して担保にする形式を取るため、目的物の所有権は債権者に移転することになり〔所有権的構成〕(大判大9.9.25)、債権者は設定者に対して目的物を担保目的以外には利用しないという義務を負います。 【3】 清算

信託の登記のキホン

みなさん、こんにちは。伊藤塾司法書士試験科講師の高橋智宏です。今回は、信託の登記の基本をお伝えします。 【1】 信託とは信託とは、その言葉のとおり、信じられる人に自分の財産を託すことをいいます。「託す」とは、単に預けることではなく、その財産〔信託財産〕を使って利益を上げてもらい、預け先から利益を受け取る仕組みです。「預けた財産を使って儲けてもらうシステム」とイメージすると分かりやすいでしょう。財産を託す人を委託者、託される人を受託者といい、信託から利益を受ける者を受益者とい

民法・不動産登記法 改正ワンポイント講義~2023年ver~第2回「民法 竹林に関する相隣関係」

伊藤塾司法書士試験科の講師陣が、リレー形式で『民法・不動産登記法』の法改正の特別講義を行います。 第2回目の今回は、民法「竹林に関する相隣関係」の改正ワンポイント講義を、髙橋智宏講師が行います。 令和5年度の試験に向けて、物権法・不動産登記法改正は一つのポイントとなります。 ぜひ講義を活用して改正知識をブラッシュアップしてください。

【YouTubeライブ】押さえておきたい択一登記法重要問題10選

12/21(火)19:00~20:30 YouTubeライブ 近年の本試験では択一登記法の難化傾向が続いており,この登記法の攻略が多くの受験生にとっての課題となっています。ですが,逆に言えば,択一登記法を強化して得点源にすることができれば,司法書士試験において大きなアドバンテージを得ることができます。 そこで当イベントでは、択一登記法の中でも差が付きやすい論点を問う一問一答形式の問題10問の演習・解説を行います。これにより、択一登記法の強化に役立つのはもちろん、問題の解説講

「ここが出る!択一出題予想演習」よくある質問Q&A

ここでは,私の担当する直前対策の新規講座「ここが出る!択一出題予想演習」について,よくある質問をQ&A形式でまとめていきます。 【Q】時間のない直前期の中で講座の内容が消化できるか不安です。当講座では,予想分野の問題の中で過去問知識を問う問題も十分に搭載する予定なので,開講後,講座内で扱う予想分野に関しては,別途,過去問に取り組む必要がなくなります。そのため,直前期に充てるべき(予想分野の範囲の)過去問演習にかける労力が講座にシフトしたと捉えられるため,そこまで負担にはなら

再生

【公開講座配信】押さえておきたい出題予想問題10選

司法書士試験の学習範囲は非常に広いため、本試験で戦える高い精度の知識を持ち合わせるためには、メリハリの付けた学習が必要です。そして、出題予想はそのメリハリ付けに当たり、非常に強力な武器になります。 特に2021年本試験は例年よりも準備期間が短い短期決戦となるため、出題予想を活用した優先順位を付けた学習が合格の鍵となります。 そこで当イベントでは、2021年本試験において出題可能性が高く、かつ差が付きやすい論点を問う予想問題10問の演習・解説を行います。 これにより、予想論点に強くなるのはもちろん、出題予想分野も把握できるので、今後の学習のメリハリ付けに役立ちます。 さらに、出題予想を最大限活用して合格するためのノウハウと学習スケジュールをお伝えするので、直前期の学習計画の構築もしやすくなります。 当イベントは、新たに直前講座として実施する「ここが出る!択一出題予想演習」の体験講義も兼ねているため、こちらの講座を検討中の方もぜひご視聴ください! ■当イベントで使用するテキスト https://www.itojuku.co.jp/pdf/shihoshoshi/20210213_shoshi_takahashi_OS_TEXT.pdf ■当イベントで使用するパワーポイントレジュメ https://www.itojuku.co.jp/pdf/shihoshoshi/20210213_shoshi_takahashi_OS_PPT.pdf

令和元年改正会社法の概要

みなさん、こんにちは。伊藤塾司法書士試験科講師の髙橋智宏です。 【1】はじめに令和元年度改正会社法(一部を除く)の施行日が令和3年3月1日されたことに伴い、この改正会社法が2021年本試験の試験範囲に含まれることから、今年の合格を目指す受験生にとって、改正学習をどのようにするかは関心事になっています。 【2】改正学習の注意点 まず今回の改正会社法だけでなく、法改正のインプット学習の全般に言えることですが、改正学習は短期間でさっさと終わらせることが大事です。 改正と聞くと

【択一式】組織再編・本店移転・持分会社に関する登記(髙橋講師)

みなさん、こんにちは。伊藤塾司法書士試験科講師の髙橋智宏です。 今回の問題 ~組織再編・本店移転・持分会社に関する登記~ 【1】第1問の解説 ~組織再編における承認決議~株式移転における完全子会社が種類株式発行会社である場合において,完全子会社の株主に対して交付する完全親株式会社の株式等の全部又は一部が譲渡制限株式等であるときは,当該株式移転は,当該譲渡制限株式等の割当てを受ける種類の株式(譲渡制限株式を除く)の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ,原則として

【択一式】役員に関する登記(髙橋講師)

みなさん、こんにちは。伊藤塾司法書士試験科講師の髙橋智宏です。 今回の問題 ~役員に関する登記~ 【1】第1問の解説 ~非取締役会設置会社の代表取締役の就任登記~ 非取締役会設置会社において,取締役が株主総会の決議によって代表取締役に選定された場合には,代表取締役の就任による変更の登記の申請書に,就任承諾書を添付することを要しない(登記研究646号参照)。 【2】第2問の解説 ~権利義務代表取締役の当否~ 代表取締役を兼任する取締役が,取締役という前提資格を喪失する場合,

【択一式】株式に関する登記(髙橋講師)

みなさん、こんにちは。伊藤塾司法書士試験科講師の髙橋智宏です。 今回の問題 ~株式に関する登記~ 【1】第1問の解説 ~種類株式発行会社への移行~  種類株式発行会社でない株式会社が新たに別の種類の株式の内容を定める定款の変更をした場合には,当該株式会社は種類株式発行会社となる(会2条13号)。この場合には,発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容に関する登記を申請しなければならない(会915条1項,911条3項7号)。 当該登記の申請書には,登記すべき事項とし

【択一式】設立に関する登記(髙橋講師)

みなさん、こんにちは。伊藤塾司法書士試験科講師の髙橋智宏です。 今回の問題 ~設立に関する登記~ 【1】第1問の解説 ~払込みを証する書面~発起設立の場合には,設立時代表取締役又は設立時代表執行役の作成に係る払込取扱機関に払い込まれた金額を証明する書面に払込取扱機関における口座の預金通帳の写しを合てつしたものを払込みがあったことを証する書面とすることができる(法47条2項5号,平18.3.31民商782号通達)。そして,当該預金通帳の写しについては,その記載された履歴から払