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高橋智宏の"合格"道しるべ

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効率的な学習方法のアドバイスなど,司法書士試験合格のための道しるべを示していきます。 ■Twitter講師アカウント https://twitter.com/syoshi_taka
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#不動産登記

『高橋智宏の"合格"道しるべ 』記事まとめ

『高橋智宏の"合格"道しるべ 』の記事を体系別にまとめました。このコーナーでは,効率的な学習方法のアドバイスなど,司法書士試験合格のための道しるべを示していきます。 【1】テキスト・過去問・答練【2】総 論【3】公開模試【4】科目別対策【5】記述式【6】解 法【7】メンタル【8】法改正【9】特別講義編【10】令和3年度本試験【11】令和2年度本試験【12】口述試験対策【13】講座紹介【14】担当講座【15】Twitter講師アカウント

不動産登記で条文番号が登記原因に入るもの

みなさん、こんにちは。伊藤塾司法書士試験科講師の高橋智宏です。今回は、不動産登記で条文番号が登記原因に入るものをまとめていきます。 【1】不動産登記で条文番号が登記原因に入るもの【2】対策のスタンス司法書士試験の傾向から言えば、「不動産登記法で条文番号が登記原因に入るもの」に関して、条文番号を正確に覚える必要はありません。 そのため、条文番号を正確に覚えるというよりは、条文番号を見てその申請する登記の局面がイメージできるようになれば大丈夫です。また、登記原因日付が問われる

信託の登記のキホン

みなさん、こんにちは。伊藤塾司法書士試験科講師の高橋智宏です。今回は、信託の登記の基本をお伝えします。 【1】 信託とは信託とは、その言葉のとおり、信じられる人に自分の財産を託すことをいいます。「託す」とは、単に預けることではなく、その財産〔信託財産〕を使って利益を上げてもらい、預け先から利益を受け取る仕組みです。「預けた財産を使って儲けてもらうシステム」とイメージすると分かりやすいでしょう。財産を託す人を委託者、託される人を受託者といい、信託から利益を受ける者を受益者とい

令和3年度本試験の不動産登記法を振り返る②

みなさん、こんにちは。伊藤塾講師の髙橋智宏です。 今回は、令和3年度本試験の不動産登記法(択一式)の振返りとして、私なりの分析をお伝えします。難易度等に関しては,『本試験問題徹底分析講義』で各講師から話がありましたので,私からは今年の試験の特徴及び近年の試験の傾向から導かれる来年の試験に向けた勉強法を重点的にお話しします。 【1】過去問知識で解ける問題が少ない今年の不動産登記法の問題の中で,過去問知識のみで正解できる問題は6問でした(下記の表で色が付けてあるのが,過去問知

令和3年度本試験の不動産登記法を振り返る①

みなさん、こんにちは。伊藤塾講師の髙橋智宏です。 今回は、令和3年度本試験の不動産登記法の振返りとして、私なりの分析をお伝えします。難易度等に関しては,『本試験問題徹底分析講義』で各講師から話がありましたので,私からは今年の試験の特徴及び近年の試験の傾向から導かれる来年の試験に向けた勉強法を重点的にお話しします。 【1】 長文の問題への対応 近年の不動産登記法の問題は長文になる傾向にありますが,今年もその傾向が表れていた問題といえます(e.g.第13問「登記の嘱託」第22

【択一式】信託・区分建物に関する登記(髙橋講師)

みなさん、こんにちは。伊藤塾司法書士試験科講師の髙橋智宏です。 今回の問題 ~信託・区分建物に関する登記~ 【1】第1問の解説 ~受託者の固有財産となった旨の登記~ 信託財産に属する不動産が受託者の固有財産となった旨の登記は,受託者が登記権利者,受益者が登記義務者となって申請するが(104条の2第2項表2),この場合は登記識別情報を提供することを要しない(104条2第2項後段)。 【2】第2問の解説 ~追加設定の登記における建物のみに関する記録~ 抵当権設定の登記のある土

【択一式】判決による登記・処分制限の登記(髙橋講師)

みなさん、こんにちは。伊藤塾司法書士試験科講師の髙橋智宏です。 今回の問題 ~判決による登記・処分制限の登記~ 【1】第1問の解説 ~条件成就執行文の提供~ 裁判上の和解による被告の意思表示の擬制の効力は,和解に係る債務名義が成立した時に生じるのが原則であるが(民執177条1項本文),当該意思表示が反対給付との引換えに係るときは,条件成就執行文が付与された時にその効力が生じる(同条1項但書,2項)。したがって,本問の場合,Bは,条件成就行文を提供しなければならない。 【2

【択一式】根抵当権に関する登記(髙橋講師)

みなさん、こんにちは。伊藤塾司法書士試験科講師の髙橋智宏です。 今回の問題 ~根抵当権に関する登記~ 【1】第1問の解説 ~共同抵当と共同根抵当の比較~ 抵当権の設定の登記がされた後,他の登記所の管轄区域内にある不動産に抵当権を設定した場合において,当該抵当権の設定の登記を申請するときは,前の登記に関する登記事項証明書は,登録免許税法13条2項の減税措置を受けるための証明書として提供するのであり,当該証明書を提供しなくとも当該登記の申請をすることができる。 これに対し,根

【択一式】抵当権・先取特権・用益権に関する登記(髙橋講師)

みなさん、こんにちは。伊藤塾司法書士試験科講師の髙橋智宏です。 今回の問題 ~抵当権・先取特権・用益権に関する登記~ 【1】第1問の解説 ~抵当権の被担保債権の発生原因日付の更正~ 利息に関する定めのある抵当権設定の登記に後れる第三者の抵当権設定の登記がされている場合において,先順位の抵当権の被担保債権の発生原因日付を過去に遡らせる更正の付記登記を,更正前の原因日付から2年を超えない日に申請するときは,後順位の抵当権の抵当権者の承諾証明情報を提供することを要する(登記研究7

【択一式】所有権に関する登記(髙橋講師)

みなさん、こんにちは。伊藤塾司法書士試験科講師の髙橋智宏です。 特別冬期講習のテーマ ~択一登記法ポイント講義~今回から、冬休み中の受験生応援企画「蛭町講師&髙橋講師による特別冬期講習」をスタートしていきます。記述の神様と呼ばれる蛭町先生とのコラボ企画ということもあり、私の担当する択一式においても、登記法を扱い、多くの受験生が躓きやすい、かつ差が付きやすい論点のポイント講義を行っていきます。 択一登記法の対策に特化した「択一登記法集中演習講座」をご検討いただいている方は、

特別講義編「借地権に関する登記」

みなさん,こんにちは。伊藤塾講師の髙橋智宏です。 今回は特別講義編として,「不動産登記法:借地権に関する登記~」を取り扱います。 【1】 通常の借地権 ⑴ 自己借地権設定の可否原則として,自己借地権を設定することはできないが,例外として,他の者と借地権を共有することとなるときに限り,借地権設定者が自らその借地権を有することができる(借地借家15条1項)。したがって,登記義務者が同時に登記権利者となる自己借地権の設定の登記の申請は,他に登記権利者があるときに限り,することが

特別講義編「抵当証券に関する登記」

みなさん,こんにちは。伊藤塾講師の髙橋智宏です。 今回は特別講義編として,「不動産登記法:抵当証券に関する登記」を取り扱います。 【1】 意 義 抵当証券とは,不動産金融の円滑化を目的とし,抵当権とその被担保債権を証券化して,その譲渡方法を簡便にし,権利の流通を図るものである。これにより,抵当権付債権の譲渡について,第三者に対抗するための繁雑な手続(確定日付による通知・承諾,抵当権移転登記)を経ることなく,単なる抵当証券の裏書譲渡により,債権とこれを担保する抵当権の双方の

不動産登記法“総論”の学習戦略

みなさん,こんにちは。伊藤塾司法書士試験科講師の髙橋智宏です。 不動産登記法に関して多くの受験生が抱いている悩みが「総論」の対策ですが,不動産登記法における「総論」という言葉は次の3つの意味で使われます。一言で「総論の問題が苦手」といっても,その意味によって対策が異なります。 ① 総論登記手続を問う問題(例:登記官による本人確認,登記識別情報の失効の申出と登記識別情報の有効証明請求) ② 横断整理的に知識を問う問題(例:印鑑証明書に関する問題) ③ 登記申請の形式が通常と

択一登記法を徹底強化する~2021年合格目標 択一登記法集中演習講座~

みなさん,こんにちは。伊藤塾司法書士試験科講師の髙橋智宏です。 今回は私の担当する中上級講座「2021年合格目標 択一登記法集中演習講座」のリリースに伴い,択一登記法の学習方法についてお話していきたいと思います。 【1】 択一登記法の重要性 今年に限らず,近年のカウンセリングでは,択一式の登記法に課題意識を抱える方からの相談を非常に多くいただきます。 択一式の登記法(不動産登記法・商業登記法)は,午後の部の択一式の68%(24/35問)の得点割合を占めているため,これを