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<BACK NUMBER>「ながら休息でパワーチャージ!」+憲法「教育を受ける権利」

みなさん、こんにちは。
行政書士試験科の高木美雪です。

祝日のない6月…
蒸し暑くなってきて、なにやら体がついていかない…
株主総会で忙しさMAX…

でも、長風呂する体力も時間もない…
ゆっくりお茶を入れる時間なんてもっとない…
ひとたび仕事と家事と学習の手を止めたら、2度とやりたくなくなりそう…

みなさんの声に、深く深くうなずく時期です。
私自身、受験時代はこの時期が「魔の季節」だったなと、色々思い起こされます。

そこで、わざわざ別途時間をとらなくても、仕事&家事&学習と同時並行できる「ながら休息」をご紹介。
私が懇意にしている整形外科のドクターと理学療法士さん秘伝の、医学的根拠のある「ながら休息」ですよ~笑
1 「疲れたな」と思ったら、おでこを30秒なでる
2 「何もかも放り出したい」と思ったら、5秒息を吸って10秒息を吐く(×3セット)
3 「もうひと頑張りしなくちゃ」と思ったら、肩の上げ下げ10回

1→頭・首・肩の筋肉の緊張をするっと和らげ、頭痛を予防するツボだそう。
2→深い呼吸は、自律神経を調整して幸せ感をもたらすそう。
3→肩をリラックスさせると、血流が一気によくなり、集中力が回復するのだそう。

合格講座のみなさんには、遠山講師と藤田講師を実験台に「ストレッチ動画」をお届けしています。
コラムでは、2人の悶絶姿(←反響多し笑)をお見せできなくて少々残念。
が、少しでも楽に学習を続けるためのあの手この手を、ゆる~りご紹介していきますね。

さて、「ながら休息」でパワーチャージ!チリツモ作戦で知識チャージ!
今日のお題は、こちら。
Q.国は、国政の一部として広く適切な教育政策を実施し、子どもの成長に対する社会公共の利益と関心に応えるため、必要かつ相当と認められる範囲内で、教育内容を決定する権能を有する。

さて、判例の趣旨に照らし、この記述は〇か×か、どちらでしょうか?
制限時間は10秒!

…はい10秒!

正解は、○!

判例は、まさに問題文のように判示しています(旭川学テ事件 最大判昭51.5.21)。

憲法第26条を見てみましょう。
1項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

子どもの教育内容を誰が決定するのかという問題について、かつては、「国に決まっているでしょう!」という考え方と「いや、親に決まっているでしょう!」という考え方がありました。
しかし、最高裁は、旭川学テ事件において、どちらの考え方も極端かつ一方的であると明言しました。
そして、親・私学・教師それぞれに教育の自由があるとしつつ、児童生徒には批判能力が備わっていないことや全国一律の教育水準を確保すべきことも挙げ、国にも教育内容を決定する権能があるとしたのです。
基本的には、国民(親・教師)と国家、みんなで子どもたちを育てていこうという建前ととらえてよいでしょう。
ただし、「国政の一部として広く~」というところからも、カドを立てずに、学力テストを含めて教育政策は国に任せておきましょうよ、とやんわり伝えているともとらえられます。

昨今、学校の先生のなり手不足、働き方改革、学習指導要領の内容が問題となっています。
加工貿易に頼る日本の成長は、質のよい公教育が支えてきたともいえます。
一般知識にも通ずる視点ですが、みなさんはどう考えますか?

では、また~!