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<BACK NUMBER>第82回 苦手克服研究所 民法「制限行為能力者(被保佐人)」

みなさん、こんにちは。
伊藤塾行政書士試験科講師の藤田です。
 
それでは、今回も一問一答をやっていきましょう!
 
 
今回取り扱うテーマは、
民法の「制限行為能力者(被保佐人)」です。
 
 
題材としては、「令和2年度 問題27 肢2」を扱っていきます。
 
 
まず、「令和2年度 問題27 肢2」を以下に示します。
 
 
肢2 保佐人は、民法が定める被保佐人の一定の行為について同意権を有するほか、家庭裁判所が保佐人に代理権を付与する旨の審判をしたときには特定の法律行為の代理権も有する。
 
 
 
 
……
 
 
 
 
いかがでしょうか?
 
 
 
 
結論からいうと、肢2は正しいです。
 
 
以下、理由を解説していきます。
 
 
肢2は、民法の制限行為能力者、とりわけ被保佐人についての知識を問う問題です。
 
 
民法13条1項柱書本文は、「被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。」と規定し、同条各号に掲げる一定の行為について、保佐人の同意権を認めています。

また、876条の4第1項は、「家庭裁判所は、第11条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。」と規定しています。

したがって、本問は正しいです。

一つ目のポイントは、被保佐人は、原則として、単独で有効な法律行為をすることができる、ということです(=一定の行為について、保佐人の同意権を認めている)。
 
 
ここが、未成年者や成年被後見人とは異なるところです。

二つ目のポイントは、代理権については、あくまでも付与する審判をすることが「できる」というところです。
つまり、しなくてもよい、ということです。
 
 
制限行為能力者については、本コラムでも何度か扱っていますが、繰り返し演習してほしい重要分野です。
 
 
一つひとつこなしていきましょう!
 
 
今後も、試験合格に役立つ知識をお伝えしていく
予定ですので、日々の勉強の息抜きに
ご活用ください。
 
 
では!