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<BACK NUMBER>第78回 苦手克服研究所 『民法「解除と登記」』

みなさん、こんにちは。
 
伊藤塾行政書士試験科講師の藤田です。
 
それでは、今回も一問一答をやっていきましょう!
 
 
今回取り扱うテーマは、
民法の「債権者代位権」です。
 
 
題材としては、「平成28年度 問題32 肢2」を扱っていきます。
 
 
まず、「平成28年度 問題32 肢2」を以下に示します。
 
 
肢2 債権者は、債務者に属する物権的請求権のような請求権だけでなく、債務者に属する取消権や解除権のような形成権についても代位行使することができる。
 
 
 
 
……
 
 
 
 
いかがでしょうか?
 
 
 
 
結論からいうと、肢2は正しいです。
 
 
 
 
以下、理由を解説していきます。
 
 
肢2は、債権者代位権についての知識を問う問題です。
 
 
まず、債権者代位権における被代位権利は、債務者の財産権であれば、原則として種類は問いません。
 
 
したがって、債権者は、物権的請求権だけでなく、制限行為能力者や意思表示の瑕疵を理由とする取消権、契約の解除権などの形成権についても、代位行使することができます。
 
 
よって、本問は正しい、ということになります。
 
 
なお、夫婦間の契約取消権等の一身専属権については、被代位権利とはならないので、注意が必要です。
 
 
債権者代位権や詐害行為取消権は、要件を一つひとつ押さえていくことが、試験対策としては重要です。
一歩ずつ進んでいきましょう。
 
 
今後も、試験合格に役立つ知識をお伝えしていく
予定ですので、日々の勉強の息抜きに
ご活用ください。
 
 
では!