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社労士目線!今日の日経新聞~共働きは得?~

令和4年12月4日(日)

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昨日は遅くなってしまった投稿ですが、今日は朝から書いています。

勤務終了から翌日の勤務開始まで11時間以上の勤務間インターバルが推奨されていますが、今後は毎日投稿が途切れぬよう、note投稿インターバルも考えていかないとダメだと思っています笑。

今日はとりあえず11時間以上のインターバルができたので、良しとします。

今日は先日の内容と被ってしまいますが、共働きについてです。

共働きをしていると、世帯の収入は当然に増えると思いますが、社会保障や税の負担、値上げラッシュなど支出が増えていることもあり、数万円の収入増加では増えている実感がないという方が多くいるようです。

同一労働同一賃金という言葉はみなさんも聞いたことがあるかも知れませんが、同一労働同一賃金だからと言って、賃金の底上げに繋がるかというと一概にそうとも言えません。

例えば、正社員と非正規社員が全く同じ仕事(訪問介護)をしていたとします。

正社員のAさん
基本給(月給):238,000円(時給換算:1,400円)
月所定労働時間:170時間

非正規社員のBさん
基本給(時給):1,200円(月給換算:204,000円)
月所定労働時間:170時間

訪問介護という仕事は現場での業務に正社員や非正規社員の違いは全くありません。

正社員は事務作業を行っていたり、非正規社員とは違う業務もプラスして行っているのであれば、問題はありません。

ですが、全く同じ業務であるというのであれば、同一労働同一賃金の原則に反します。

時給にして200円の差がありますので、この差を埋める必要が出てきます。

単純に低い方の賃金を上げて、高い方に合わせれば良いのではないかと思いますが、会社を経営していく以上、そう簡単な話ではありません。

では、仮に同一労働同一賃金の原則に則り、次のような支給形態に変更をしたら、どうなるでしょうか。

正社員のAさん(変更なし)
基本給(月給):238,000円(時給換算:1,400円)
月所定労働時間:170時間

非正規社員のBさん
基本給(時給):1,400円(月給換算:203,000円)
月所定労働時間:145時間

正社員Aさんの支給額を減らすとなると、それ相応の理由付けが必要となり、時間と労力がいります。

ですので、非正規社員の時給を上げ、月所定労働時間を145時間にします。

賃金的には正社員と同額になりましたし、非正規社員は時給が上がり、労働時間が少なくなりました。

時給が上がって、労働時間が減るなんて、そんな良いことずくめがあって良いものかと一瞬思いますが、月給換算にすると、今までより1,000円少なくなります。

たかが1,000円、されど1,000円です。

この1,000円が非正規社員にとって、大事な1,000円だったとすれば嘆くこと間違いないでしょう。

ただ一方で1,000円下がるとは言え、今より労働時間が25時間も少なくなりながら、ほぼ同額もらえるのであれば大満足だという非正規社員もいるでしょう。

支給額が減ったから悪、増えたから良、という単純な話ではなく、働くうえで自分が何を一番大切にしているかを明確にすることが長く働くコツだと思います。

【社長の懐が会社の懐だ】という言葉を聞いたことがありますが、社員が楽しく働くことができるのも、会社の懐の広さに大きく左右されると思います。

働きやすい労働環境を作るため、【共に考え、共に悩む】それをできるのが《社会保険労務士》です。

『一歩進んだ働きやすい労働環境をつくりたい!』と考えている、みなさん!

ここは試しに【石山社会保険労務士事務所】へお声がけ下さい。
※ホームページはリニューアル中ですが、お問い合わせは受け付けております。

私と一緒にとことん考え、悩み、そして一歩進みましょう!

という突然の宣伝をしたところで今日は終わります笑。

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では、また明日(@^^)/~~~


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