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社労士目線!今日の日経新聞(2022/11/27)

令和4年11月27日(日)

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年末調整もこれからが本番という時期に来ていますが、この時期、一番の不安は家族の扶養に入りながら働いている方ではないでしょうか。

よくニュースなどで【103万円の壁】や【130万円の壁】という言葉を耳にすることがあると思います。

【130万円の壁】とは、どんな壁かと言いますと、既にご存知かと思いますが、例えば、旦那さんの扶養に入っている配偶者の方が働いて得た収入が1年間に130万円を超えると扶養から外れなければならないという壁です。

扶養には所得税法上と社会保険上の扶養がありますが、私は社労士ですので今日は社会保険上の扶養と言うことで【130万円の壁】について書いていきたいと思います。

万が一、年間収入が130万円を超えてしまった場合は、旦那さんの扶養から外れ、配偶者の会社で社会保険に加入させてもらうか、自ら国民健康保険へ加入するかになります。

最近では物価上昇による値上げラッシュが続発し、このニュースを見るたびに『給料は上がらないのに・・・』と嘆いている方が見受けられます。

給与が上がることは誰もが嬉しいことだとは思いますが、よ~く計算をしてみると今までより手取りが減るということも考えられます。

その原因の一つに【扶養】が挙げられます。

例を元に一緒に考えてみましょう。

A(夫)さん:月収30万円(基本給:29万円、扶養手当:1万円)
B(妻)さん:年間収入:120万円(社会保険上の扶養のため130万円以内)
夫婦合計:年間収入:480万円
※あくまでも支給額であり、手取りの金額ではありません。

Bさんは、パート先で賃上げの話があり、年間収入が130万円を超えるため、旦那さんの扶養を外れ、社会保険に加入しないか、という提案を受けました。

給与が増えるし、悪い話ではないと思いますが、健康保険料や厚生年金保険料の控除が出てきます。

では、一体いくらもらうと今までの年間収入を超えられるでしょうか。

奥さんが扶養から外れると旦那さんの扶養手当が支給されなくなると仮定すると、単純に年間12万円減ります。

つまり、奥さん120万円+12万円を超える働き方をする必要があります。

奥さんが40歳未満で、月収12万5千円、年間収入にすると150万円がボーダーラインとなります。

月収12万5千円ですと、健康保険料と厚生年金保険料を合算し、月14,125円控除され、年にすると169,500円の控除になります。

150万円から169,500円を引くと、1,330,500円になりますので、少なくとも旦那さんの扶養手当分は奥さんの収入で賄えることになります。

所得税や雇用保険料は一切考慮せずに書いていますので、実際とは違いますが、賃上げと言っても嬉しいことばかりでもないことを、頭の片隅に入れていただければ、今日の私の目的は達成です笑。



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では、また明日(@^^)/~~~


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