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憲法記念日に思う事

憲法記念日(けんぽうきねんび、英語:Constitution Memorial Day)は、日本の国民の祝日の一つ。日付は5月3日。国民の祝日に関する法律(祝日法、昭和23年7月20日法律第178号)では「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する」ことを趣旨としている。
1947年(昭和22年)5月3日に日本国憲法が施行されたことを記念して、1948年(昭和23年)に公布・施行された祝日法によって制定された。

Wikipediaより

今年は日本国憲法施行75周年ということを今日知りました。

そしてあらためて憲法とは何ぞやと思い復習。

「憲法とは、国が権力をふりかざして国民をひどい目にあわせることがないように、国の権力を制限し、国民ひとりひとりの人間としての尊厳を守るためのものなんだ。」

『憲法って何だろう』小学館、P20

ふむふむ、なるほど。
憲法とは、「国、すなわち政治家たちに対する抑止力」ということか。
言い換えれば、「独裁者が好き勝手しないようにするためのもの」といったところでしょう。

ですがその「国の権力を制限し、国民ひとりひとりの人間としての尊厳を守るためのもの」であるはずの憲法が国民を危険にさらすかもしれないとしたらどうでしょうか。

憲法と言えば常に議論の的となる「憲法9条」。

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

Wikipediaより

憲法改正であったり自衛隊は違憲ではないかという議論は今なお続いており、昨今の世界情勢からいつにもまして議論が白熱しています。

一見すると日本としてはすべての武力を放棄すると解釈できそうで、「自衛隊は違憲」という立場の人たちの主張も筋が通っているように思えます。

対して、政府の見解は、

政府見解は憲法9条第1項では自衛戦争は放棄されていないが、第2項の戦力不保持と交戦権の否認の結果として全ての戦争が放棄されているとする立場をとりつつ、交戦権を伴う自衛戦争と自衛権に基づく自衛行動とは異なる概念であるとし、このうち自衛権に基づく自衛行動について憲法上許容されているとの解釈をとるに至っている。

Wikipediaより

「憲法9条」は自衛権の放棄までは認めてないので自衛行動を行う集団、すなわち自衛隊は憲法違反ではないという立場なのでしょう。

そもそも自衛隊が違憲であるならば、日本国憲法作成に関わったであろうGHQの大本であるアメリカが自衛隊の設立を認めるはずがないと思うんですよね。「おいおい、ユーたちなにやってんの」と。

自分の身は自分で守る。

特に主権国家なら当たり前のことだと思います。

不思議なことに自衛隊を認めたり情勢の変化による軍事費の増加を推奨すると「そんなに戦争したいのか!」「軍国主義者め!」と言われたりします。

私はもちろん戦争には反対です。武器商人はあまねく滅んでほしいと心から願っています。
しかし悲しいかな対話のできない人や国は存在します。

外交ですべて解決できるならこの世に戦争は存在しません。

虎視眈々と隙を窺うどこかの国が躊躇するぐらいの武力は最低限持つべきではないでしょうか。

ウクライナの現状を見ればわかるように、侵略が開始されてからでは遅いのです。

同盟国であるアメリカが助けてくれるから大丈夫?

とある島が他国による実効支配を受けておよそ70年。

どこかのコメンテーターが言ったように「侵略されたらとりあえず降伏して数年後数十年後に取り返せばいい」

カなき正義は無能であり、正義なき力は圧制である。力なき正義は反抗を受ける。なぜならは、つねに悪人は絶えないから正義なき力は弾劾される。それゆえ正義と力を結合せねばならない。

パスカル 「パンセ」

日本国憲法は他に類を見ない素晴らしい平和憲法であることは間違いないでしょう。

ですが世界にはその素晴らしさを理解できない独裁的な国が存在しているのもまた事実です。

有事の際、今のままではたして『日本』という国を、『日本人』という民族を守ることができるのか。

とは言えかつての軍事国家に逆戻りすることを望んでいるわけでは決してありません。

非常に難しい問題でそもそも正解なんてものはないのでしょう。

ウクライナの現状を対岸の火事と思わず、色々と憲法の事について考える、もしくは家族や友人と話してみてはいかがでしょうか。


そんなことを考えた憲法記念日です。
慣れない話題でなんともまとまりのない記事になってしまいすみません。

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