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税務QAコーナー

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税務上のお悩み事項についてQ&A形式でご案内しております。
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#所得税

Q&A 扶養親族の母が亡くなりました いつまで控除?

Q.扶養親族の母が亡くなりました。
扶養親族としていつまで控除が受けられますか。

A.控除対象配偶者または扶養親族の方が年の途中で亡くなられた場合、
その年内は所得税の控除を受けることができます。
翌年以降は控除を受けることができなくなります。

Q 個人事業主の税金

Q 個人事業主です。税金でも経費にならないものがあると聞きました。簡単に教えて欲しいです。

A 所得税、相続税、住民税や自動車税(プライベート用の資産に関する税金)などです。
 また、営業でもプライベートでも使うという場合については按分することができます。

災害時の所得税

Q.災害に被災した際には、所得税を例年通り、納付しなくてはいけませんか。

A.災害によって住宅や家財に損害を受けたときは、災害減免法により所得税が軽減免除されます。災害のあった年分の所得金額が1,000万円以下の方で、
震災、風水害、火災等の災害によって受けた損害額が住宅または家財の価額の2分の1以上で、かつ、雑損控除の適用を受けない場合は、所得金額に応じて所得税額が軽減免除されます。
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パート収入

Q,パート収入はいくらまで所得税がかからないか。

A.パートの収入金額が103万円以下(給与所得控除額55万円に所得税の基礎控除額48万円を加えた金額)で、ほかに所得がなければ所得税はかかりません。
詳しくはこちらを御覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1800.htm

マンション共有 事業的規模か

Q.父の賃貸マンションは15室あり、55万円の青色申告特別控除を受けています。
いずれ私と妹の2人で共有相続します。その後はこの控除は受けられませんか?

A.事業的規模と判定出来るので、青色申告の要件を満たしていれば控除を受けられます。
不動産貸付が事業的規模であり、正規の簿記の原則により記帳し、貸借対照表、損益計算書を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出すると青色申告の55万円控除の

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父が死亡してから母を扶養に入れられる?

Q.今年亡くなった父の準確定申告で、母を配偶者控除として申告します。
母は少額の年金収入しかないため、今後は同居している私の扶養控除の対象としようと思います。
今年分から扶養控除の対象として問題はありませんか?

A.お母様がご質問者様の扶養親族に該当すれば、扶養控除の対象とすることができます。
所得税法ではその年の12/31の現況で配偶者控除や扶養控除等の摘要の有無に関する判定を行うことに

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令和3年分の確定申告の延長について

税理士法人 入江会計事務所 土居です。

令和3年分の確定申告について、
新型コロナウイルス感染症の影響により
申告等が困難な納税者については
令和4年4月15日までの間、
簡易な方法により申告・納付期限の延長を
申請できるようになりました。

期限後に申告が可能となった時点で
申告書の余白などに新型コロナウイルスの影響により
延長を申請する旨を記載する方法となります。

書面で提出:
申告書の右

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