父が死亡してから母を扶養に入れられる?
Q.今年亡くなった父の準確定申告で、母を配偶者控除として申告します。
母は少額の年金収入しかないため、今後は同居している私の扶養控除の対象としようと思います。
今年分から扶養控除の対象として問題はありませんか?
A.お母様がご質問者様の扶養親族に該当すれば、扶養控除の対象とすることができます。
所得税法ではその年の12/31の現況で配偶者控除や扶養控除等の摘要の有無に関する判定を行うことになっていますが、
死亡した場合は死亡の日に切り替えて控除の対象とすることができます。
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