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2023年1月の記事一覧
印紙を貼らないとどうなりますか?
Q.印紙を貼らないとどうなりますか?
A.印紙税がかかる文書に印紙を貼らなかったときは、過怠税としてその印紙税の額とその2倍に相当する額の合計が徴収されることになります。
福利厚生の食堂 消費税は?
Q.福利厚生の一環として、外部の食堂と契約し、従業員にそこで利用できる食券を有償で交付します。
受け取った代金の消費税はどうなりますか?
A.消費税の課税対象となります。
ただし、受け取った代金を預り金として処理して契約食堂への支払いに充当していれば課税の対象外です。
弁護士報酬の収入印紙
Q.弁護士に相談して報酬を支払いました。
50,000円を超えていたのに収入印紙が貼られていませんでした。
大丈夫なのでしょうか?
A. 弁護士が作成する領収書は営業に関しない受取書と取り扱うとされているので印紙は不要です。
印紙税法上では領収書の中でも、営業に関しない金銭の受取書は非課税とされています。
病院代をカード払い 医療費控除はどうなる?
Q.病院代をカード払いしました。高額だったので分割で支払いましたが、利息は医療費控除の対象ですか?
A.医療費控除における医療費に利息分は含まれません。
コンビニエンスストアで新聞を購入 軽減税率の対象になりますか。
Q. コンビニエンスストアで新聞を購入しました。軽減税率の対象になりますか。
A. 定期購読契約を結んだ週2回以上発行される新聞が軽減税率の対象です。したがって、コンビニエンスストアで購入した新聞は軽減税率の対象外です。
簡易課税 建物を売却 消費税はどの区分に該当しますか。
Q.簡易課税を選択しており、本業は第5種事業です。
建物を売却しようと考えていますが、消費税はどの区分に該当しますか。
A. 本業が第4種事業以外の場合でも建物を売却した場合は第4種事業に該当します。
クレジットカードの遅延損害金、消費税の課税対象ですか。
Q.クレジットカードの遅延損害金、消費税の課税対象ですか。
A.クレジットカードの遅延損害金は貸付に対する利息と考えられ、非課税です。
保険金で修理 仕入税額控除対象になりますか
Q.事故で事業用の自動車を修繕する際、加入している保険会社から
受け取った保険金を修理代金に充てました。
修理費用は仕入税額控除の対象になりますか。
A.受け取る保険金は課税対象外ですが、その保険金を修理費用に
充てても仕入税額控除の対象となります。
医療費控除の対象範囲
Q 11月に受けた治療の金額が高額であり、半分は同年中に支払いましたが、残額は翌年に支払うことになりました。今年申告する医療費は、その全額を控除することができますか?
A 医療費控除は1年間に支払った金額を対象にしているため、未払分は
控除の対象にはなりません。
詳しくは国税庁のHPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/
特定機械装置等に対する資本的支出
Q 当社が保有する機械の価値を高めるために支出した費用が資本的支出に
該当する場合において、特定機械装置等を取得した場合の特別償却は
適用できますか?
A 特定機械装置等は、新品の資産を対象にしているため、
原則として適用はありません。
詳しくは国税庁のHPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/27/07.htm
消費税の仮決算
Q 当社は消費税の中間申告について仮決算により税額を納付してます。
当期において、仮決算により計算した金額がマイナスになったのですが、
このとき、還付を受けることはできるのでしょうか。
A 中間申告において還付を受けることはできません。
詳しくは国税庁のHPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/23/04.htm
自動車教習所の入会金
Q 事業の必要上、従業員に運転免許を取得してもらうことになりました。
自動車教習所の入会金は、当社が負担することになりましたが、この場合の
消費税関係を教えてください。
A 学校教育法上の学校ではないため、自動車教習所の入会金は
課税の対象となります。
詳しくは国税庁のHPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/10/03.htm