弁護士報酬の収入印紙

Q.弁護士に相談して報酬を支払いました。
50,000円を超えていたのに収入印紙が貼られていませんでした。
大丈夫なのでしょうか?


A. 弁護士が作成する領収書は営業に関しない受取書と取り扱うとされているので印紙は不要です。

印紙税法上では領収書の中でも、営業に関しない金銭の受取書は非課税とされています。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?