特定機械装置等に対する資本的支出

Q 当社が保有する機械の価値を高めるために支出した費用が資本的支出に
該当する場合において、特定機械装置等を取得した場合の特別償却は
適用できますか?

A 特定機械装置等は、新品の資産を対象にしているため、
原則として適用はありません。
詳しくは国税庁のHPをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/27/07.htm

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