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2022年7月の記事一覧
定期同額給与と保険料
Q:法人の役員報酬は定期同額給与等じゃないと損金の額に算入出来ないとのことなので、役員報酬を毎月同額支払っいます。ところで、税務上保険料の支払いが役員報酬の取り扱いとなる保険を契約しました。この保険料の支払いは毎月同額なのですが損金の額に算入出来るのでしょうか?
A:当該保険料の支払いは定期同額給与となり損金の額に算入出来ます。
定期同額給与には、「その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである
養老保険の税務上の処理
Q:法人が契約者となり、役員または使用人を被保険者とする養老保険に加入して支払った保険料は、税務上どういった処理となりますか?
A:保険金の受取人に応じて次のとおり取り扱われます。
(1)死亡保険金および生存保険金の受取人が法人の場合
その支払った保険料の額は、保険契約が終了する時まで損金の額に算入されず、資産に計上する必要があります。
(2)死亡保険金および生存保険金の受取人が被保険者または
個人事業者の火災保険金
Q:個人の確定申告において、火災により焼失した事務所と設備に対して、火災保険金をもらいました。申告し税金がかかりますか?
A:個人においては、保険契約が「資産の損害に起因して支払いを受けるもの」は非課税所得とされており、火災保険は課税されることはありません。例え保険金が損害額を超える場合であっても、課税はされません。
補助金の消費税
Q:法人で法人税等と消費税を毎期支払っております。
今期、事業復活支援金を100万円受取ました。法人税額と消費税額に影響ありますか?
A:法人税額は、受け取った100万円が所得となり、他の所得に足され税額が増加します。一方消費税については、補助金等の受取は消費税の課税売上とならない不課税取引であり、消費税額には影響を与えません。
簡易課税制度 帳簿の保存はどうなりますか
Q.前期の売上が大幅に減額し、5千万円を下回りました。
そのため来期は簡易課税制度の適用を受けようと思います。
その際、課税仕入等に関する事項を記録した帳簿を保存する必要はありますか?
A.簡易課税を選択した場合
課税仕入れ等に関する事項を記録、保存する必要はありませんが
法人税などの観点からは必要となりますので
必要な事項を記録して保存する必要があります。
外国人労働者 扶養控除の摘要を受けられますか
Q.外国人労働者を雇いました。
賃金は故郷の家族に送金しているそうです。
扶養控除等の適用を受けることはできますか?
A.扶養親族の要件を満たす場合は必要書類を用意することで
扶養控除等の適用を受けることになります。
国外居住の親族を控除対象とするには
「親族関係書類」と
「送金関係書類」
という特別な提出書類が必要です。
「親族関係書類」は
「戸籍謄本その他これに類する書類
クレジットカードのキャッシュバックキャンペーンの消費税
Q.クレジットカードのキャッシュバックキャンペーンがありました。
こちらは加入後期限内に決済すればキャッシュバックされるものなのですが、
消費税の税区分はどうなりますか?
A.雑収入の税区分は不課税取引に該当すると考えられます。
明確な特定取引との対価性が認められないためです。
医療費控除できる出産費用
Q 出産にかかる費用のうち、医療費控除できるものを教えてください。
A 妊娠してからの定期検診代、病院までの交通費、入院にかかる費用等は
医療費控除の対象となります。入院に際しての身の回り用品代や、入院中の出前代などは範囲外となります。
詳しくは国税庁のHPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/112
一括評価金銭債権について
Q 引当金を計上することができる一括評価金銭債権とはどのようなものですか?
A 通常の営業循環で入手する売掛金等のことをいいます。
未収利息や保証金などの債権は一括評価金銭債権には含まれません。
詳しくは国税庁のHPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5500.htm
簡易課税の事業区分
Q 飲食料品の製造・卸売業を行っている法人が、製品製造に使っていた機械を売却しました。この売却代金は簡易課税の区分上、第何種に分類されるのでしょうか?
A 製造業は第3種事業に区分されますが、事業に使用していた固定資産の売却は第4種事業に分類されます。
事業区分について詳しくは国税庁のHPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxan
所得税の予定納税
Q 所得税の予定納税の通知書が届きましたが、予定納税について教えてください。
A 前年の所得を基に計算した予定納税基準額が15万以上である場合には、
その基準額の3分の1を7月と11月の2回に分けて予定納税することになります。詳しくは国税庁のHPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2040.htm