養老保険の税務上の処理

Q:法人が契約者となり、役員または使用人を被保険者とする養老保険に加入して支払った保険料は、税務上どういった処理となりますか?

A:保険金の受取人に応じて次のとおり取り扱われます。
(1)死亡保険金および生存保険金の受取人が法人の場合
その支払った保険料の額は、保険契約が終了する時まで損金の額に算入されず、資産に計上する必要があります。

(2)死亡保険金および生存保険金の受取人が被保険者またはその遺族の場合

その支払った保険料の額は、その役員または使用人に対する給与となります。

(3)死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が法人の場合
その支払った保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額は資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。
ただし、役員等のみを被保険者としている場合には、その残額はそれぞれその役員等に対する給与になります。

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