定期同額給与の範囲

入江会計事務所の森です。

役員に対する報酬を損金にするためには、基本的には定期同額給与である必要があります。
定期同額給与は簡単に言うと、
①「1か月以下の一定の期間ごとである給与等で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの」
②「継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの」
を指します。
①は、毎月の業務の対価として支払う役員報酬を指します。
②は、例えば法人が支払った毎月の地代家賃のうち実際には役員が使っているため役員報酬とされるものや、毎月の保険料のうち実質保険料を受け取るのが一定の役員のため役員報酬とされるものを指します。
①が一般的な役員報酬ですが、②の内容も定期同額給与として損金算入がと認められています。

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